株主総会においては商法239条により、定款で決議方法を定めることが可能とされており、定足数を排除することも可能であると、解説書等には記載されています。
定足数の排除を定款で行うためには
決議方法の条項で
「株主総会の決議は出席株主の議決件数の過半数で行う」と記載されていれば、定足数の排除ということになるのでしょうか。
それとも
定足数を排除する旨を明文化して記載する必要があるのでしょうか。
どうも、各例をみても前者でよいような気がするのですが、決議の方法を定款で定めているが、その中に定足数(出席株主数)を入れていない場合は、定足数の排除ということになるのでしょうか、それとも法239条の原則にのっとり過半数の出席が必要になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
必要とされる出席株主数について定款に書かない場合は、何人出席しても決議が行え(定足数の下限のある決議事項以外)るというご理解で、正しいですよ。
旧法と現行法の関係はわからないのですが、「本定款に別の定め」というのは、例えば定款で「取締役選任決議については、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう」としてある場合のことを言っています。また監査役の選任決議についても同じ条文が使われることになるでしょうから、それらのことが「本定款に別の定め」になるわけです。また、もし定款で特別決議事項について定足数を別途定めている場合にも、やはりこれに当たります。
ちなみに、定足数は定款によって加重または軽減することができるということなので、逆に増やしてもいいです。
…とこんな感じでどうでしょう? また疑問点がありましたら、おっしゃってください。
出席株主数について定款に書かない場合は、何人出席しても決議が行え(定足数の下限のある決議事項以外)る
という点について確証が持てずにいました。
実務に役立たせたいと思います。
ホントにありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
定款での書き方としては、「株主総会の決議は、法令または本定款に別の定めがある場合の他、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。
」でいいです。この定めがなければ、商法239条第1項のとおり「総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した株主の議決権の過半数をもって行なう」ことになります。ただし、取締役、監査役を選任する場合には、定款で、定足数を総株主の議決権の3分の1未満にすることはできません(商256条ノ2)。したがって、定款の「取締役の選任」についての条項では、「取締役の選任決議については、総株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行なう」としている会社が多いようです。
また、特別決議事項においても、定款で、定足数を総株主の議決権の3分の1未満にすることはできません(商343条2項)ので、ご注意を。
この回答への補足
すばやいレスありがとうございます。感謝感激です。
おっしゃる内容でほぼ理解できたのですが、再度確認です。スミマセン。
定款に「株主総会の決議は、法令または本定款に別の定めがある場合の他、出席した株主の議決権の過半数をもってこれを決する。」書いてある場合、出席株主数については書いていませんが、決議が有効であるためには
定款の条件を具備しさえすればよいのですから、総会の招集が適法に実行され、出席した株主が何人であれ、その株主の議決権数の過半数で決議すればその決議は有効となるという理解でただしいでしょうか。
必要とされる出席株主数について定款に書かない場合は、何人出席しても決議が行え(定足数の下限のある決議事項以外)るということですね。
あと、旧商法のもとでは
「-----法令に別の定めがある場合の他------。」A
という例が参考書等でも多かったのですが、
現行法のもとではLariatさん指摘のとおり
「---法令または本定款に別の定めがある場合の他--」B
としているケースが多いようです。
これは特別決議で定足数の緩和ができることになったことと関係があるのでしょうか?
それとも、旧法のもとでも B 例 のようにしておいたほうが無難だったということでしょうか?
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