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初めて質問させていただきます。

会社の業務の関係で行政に申請する書類を作成していたところ、会社の登記簿謄本(商業登記関係)では本店所在地の表記で「字」が省略されており、会社建物に関する登記簿謄本(不動産登記関係)では「字」付の住所表記となっておりました。会社で登記を担当している方に話を聞くと、「商業登記を行う時に「字」は省略して記載していい、と法務局で言われた。」といっておりました。

そこで質問なのですが、商業登記上の本店所在地の記載において、「字」を省略してもいいということを規定した法律や決め事のようなものがあるのでしょうか?もしあればその内容を知りたいのです。

分かりにくい文章で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

規定した法律や決め事のことまでは存じ上げませんが、もしかしたら質問者は不動産登記簿における「地番」というものと、一般的に言われる「住所」や「住居表示」というものの違いを認識されていないのではないでしょうか。



土地登記簿の表題部にあるのは「地番」です。
一方、土地登記簿でも所有権者等の住所として記載されているのは地番ではなく住所(住居表示実施地域であれば住居表示)です。
住居表示が実施されていない地域であれば地番が住所とイコールの場合もありますが、それでも、例として○○市○○町字○○111番1という地番をその通りに住所として記載する必要はなく、○○市○○町111番1で足ります。(これも地域によりますが、せめて大字名まで書けば小字まで書かなくても数字が重複することはまずない)

商業登記の所在地については地番ではなくて一般的に言われる住所を用いているのでしょう。もし住居表示実施地域であれば地番とは何の関連もない数字になります。(例:地番が○○町字○○111番1でも住居表示は○○町2丁目22番2号などもありえる)

つまり字を省略して良い規定という問題ではなくて、商業登記の所在地では一般的に地番ではなく住所を記載するからということだと思います。今回のケースでいえば住所を示す(例えば郵便物を送る際の住所)のに字まで記載する必要のない地域だったということでしょう。
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この回答へのお礼

親切なご回答をありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2008/10/17 09:46

会社法4条 会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。



とありますので、隣地の人の住所と同様な記載が正しいと思います。
隣地の人の住所に、小字があればつけるべきと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。会社法の内容を一度確認してみます。

お礼日時:2008/10/17 11:45

>本店所在地のほうは、「○○町字□□111番地」の「字」を抜いて「○○町□□111番地」と記載しています。



文字通り「字」だけを抜かしたのですね。

>ご回答の内容では、会社が登記を行う時に現在の表記方法で申請した、ということになると思われるのですが、特に問題はないのでしょうか?

 字以下を入れるのでしたら、「字」も入れないと変ですが、重大な問題というほどのことではありませんので(法的な問題は考えづらいし、実際上も、きちんと郵便は届くでしょうし、地図を見ても御社がどこにあるのか分からないわけではないでしょうから)、わざわざ直すまでもないでしょう。更正登記をすると登録免許税は2万円かかります。(もっとも更正登記ではなく本店移転登記でないと駄目かも知れませんが、その場合は登録免許税は3万円です。)
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この回答へのお礼

大変参考になりました。回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2008/10/16 17:33

>会社の業務の関係で行政に申請する書類を作成していたところ、会社の登記簿謄本(商業登記関係)では本店所在地の表記で「字」が省略されており、会社建物に関する登記簿謄本(不動産登記関係)では「字」付の住所表記となっておりました。



 不動産の登記簿の住所というのは、表題部の記載されている所在の意味ですか。それとも、甲区の所有者として登記されている本店という意味ですか。

>そこで質問なのですが、商業登記上の本店所在地の記載において、「字」を省略してもいいということを規定した法律や決め事のようなものがあるのでしょうか?もしあればその内容を知りたいのです。

 本店の所在場所は会社が決定(定款で番地まで具体的に定めるか、または、定款には最小行政区画まで定めて、番地まで含めた具体的な所在場所は取締役会等で決定する。)するものですから、「字」をいれるかどうかは自由です。
 もっとも、個人が何何市大字甲字乙123番という土地上の建物に住所を定めた場合、住民票には何何市大字甲123番地というように「大字」は表記しますが、「小字」までは表記しないのが通例だと思います。(すべての市区町村がそうなのかは分かりません。)それにならえば、本店の所在場所も、「小字」までは入れなくてもいいでしょう。

この回答への補足

不動産登記簿の住所は表題部に記載されている所在のことです。
本店所在地のほうは、「○○町字□□111番地」の「字」を抜いて「○○町□□111番地」と記載しています。ご回答の内容では、会社が登記を行う時に現在の表記方法で申請した、ということになると思われるのですが、特に問題はないのでしょうか?

補足日時:2008/10/16 16:32
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