ご指導ください。
債権者申立の相続財産管理人に選任されました。私は司法書士で、相続財産管理人の仕事は初めてです。
質問は、財産調査のための管理費用についてです。費用も節約しなければと、法人への名変登記や銀行廻り等全て自分でやっております。このような場合、相続財産管理人たる私が、司法書士たる私に適正額を支出したとして、管理費用として計上して良いのでしょうか。報酬は別途家裁から示されるということですが、このような場合、報酬の中にこれらの費用も含めてもらえるのでしょうか。あまり家裁に聞くのも恥ずかしく、このサイトを利用させていただいた次第です。
よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>相続財産管理人たる私が、司法書士たる私に適正額を支出したとして、管理費用として計上して良いのでしょうか。
成年後見人の場合も、同じような問題がありますね。司法書士である成年後見人が、成年被後見人のために、例えば相続登記をしたようなケースです。
司法書士たる相続財産管理人が、適正な司法書士報酬を受領できるという見解もあり得ると思います。
しかし司法書士倫理上、司法書士はその業務に疑念を抱かれないよう注意すべきです。そうすると、相続財産管理人が、同一人物である司法書士に報酬を支払うのは避けるべきではないでしょうか。報酬額が適正であっても、お手盛りと疑われる危険はやはりあると言わざるを得ないからです。
相続財産管理人として自分に司法書士報酬を払うことは可能という立場を採るのであれば、少なくとも家庭裁判所に事前に相談すべきです。
>報酬は別途家裁から示されるということですが、このような場合、報酬の中にこれらの費用も含めてもらえるのでしょうか。
裁判官次第だと思います。
報酬請求のときに、上申書を付けて下さい。その上申書に登記の司法書士報酬分を加算するよう強く主張すれば良いと思います。
kgei様、早速ご指導ありがとうございます。
倫理上問題がある、そうですよね。司法書士新人研修で倫理についてはこれでもかという位勉強させられたのに、こんな質問をして恥ずかしいです。
そうすると、財産調査のために銀行を回ったりした手間賃も、財産目録作成費用として自分が自分に支払うのは問題があるということですよね。
初めての経験で、自分の手に余り、引き受けたことを少し後悔しています。しかし、引き受けたからには責任を持ってやり遂げなければと思いますが、細かいことは書籍を見ても判らないです。
しばらくこのサイトを利用させていただきます。ご指導をよろしくお願い致します。
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