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表題のとおり、親族の相続登記の書類を作成しておりましたら
「委任状」と「登記申請書」が複数になりました。

「委任状」・・・相続人(委任者)の認印で押印しました。
契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか?

「登記申請書」・・・相続人(委任者)と代理人双方の認印で押印しました。
契印は、相続人(委任者)の認印のみでよろしいでしょうか?

ご回答お待ちしております。

A 回答 (2件)

契印は、登記申請の申請人(代理人)が行うものではないですかね。


ですので、委任状の委任者の捺印で契印することはないのではないですかね。

登記申請の捺印ですが、なぜ委任者が捺印しているのでしょうか?
登記申請そのものを委任しているわけですから、代理人の捺印だけになるのではないですかね。そうでなければ、何のための委任状なのでしょうか?
それに委任状への捺印は実印で行い、印鑑証明の添付も必要だったと思います。

捺印も考え方次第で異なります。他の役所と異なり、法務局の登記官の判断で、必要な捺印や資料が異なります。他の法務局でOKでも、今回提出する法務局で認められるとは限りません。

ちなみに、代理人として登記申請を行うのであればわかりますが、登記申請に捺印を本人から貰うような間柄であれば、本人申請扱いの登記申請の使者でもよいのかもしれませんよ。そうすれば、委任状なども不要になることでしょう。ただし、登記識別情報など本人でなければ受け取れない書類などがあれば、代理人として処理しなければ、あなたが代理で受け取れなくなってしまうかもしれませんがね。ですので、必要な時だけ本人を連れていけば、本人申請にすることが出来ることでしょう。

法務局へ事前相談されるほうが良いと思いますよ。それに簡単な話であれば、電話で相談することも可能でしょう。管轄の法務局を法務局のHPで確認しましょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
平日は動けないので、昼休みにでも
一度法務局に電話してみます。
<(_ _)>

お礼日時:2012/09/24 19:55

登記義務者でないので、実印は不要。



委任状は、委任者作成なので、委任者が契印。

登記申請行為は、代理人が行うので、代理人のみが押印して、契印も代理人のみ。
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この回答へのお礼

なるほど有難うございます。
簡潔で良くわかりました。
有難うございました。<(_ _)>

お礼日時:2012/09/24 19:53

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