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叔母の遺産を甥姪10名で相続します(叔母の兄弟は4名いずれも死亡、代襲相続)。
相続手続きは銀行4件、不動産2件相続登記です。

相続情報一覧図を作成して各銀行、法務局に相続手続きを行うつもりです。

人数が多いため住所を記載すると一覧図の枚数が多くなってしまうと思われます。

そこで質問です。

①住所不記載の一覧図もあるようですが、一覧図に相続人の住所を記載したほうが良いのでしょうか?
②届け出先の銀行などによって異なるのでしょうか?(UFJのページではどちらか指定はありません)
③不記載の場合届出で別の書類が必要になるのでしょうか

ご教示よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

登記に使うのであれば住所の記載があったほうがよいですが、その部分については別の方法で補完できます。

それに銀行の手続きでは住所は必須事項ではないようなので、記載はなくてもいいのではないでしょうか。

法定相続情報証明の制度は、相続の手続きに伴う戸籍謄本の確認作業の手間を省くために作られたものです。その作成のための情報源である戸籍には住所が記載されていないので、当初の法定相続情報証明では、相続人の住所を記載するものにはなっていませんでした。

ところが、その法定相続情報証明を発行する法務局での登記手続きでは、被相続人及び不動産を相続する相続人の住所証明書(住民票の写しや戸籍の附票といった、当該個人の住所氏名の記載のある公的証明書)が法定添付書類になっています。旧不動産登記法(平成17年改正)による相続を原因とする登記申請の際には、相続関係説明図に住所を記入することで、戸籍謄本及び住所証明書のすべてをコピーして原本還付しなくてもよいという取扱いになっていましたが、改正法による手続きでは、相続関係説明図はあくまでも戸籍謄本の代用であり、相続関係説明図に住所を記載していたとしても、住所証明書は別途添付しなければならないという扱いに変わりました(登記申請代理を業とする司法書士からすると、「なんでそんな改悪を?」という取扱いの変更ですけどね)。

またこの住所の記載のない法定相続情報証明で銀行での相続手続きができるというのは、制度発足当初からの話で(法務省もそれを確認したうえでこの制度を始めたようです)、また思い起こしてみれば、法定相続情報証明が始まる前の銀行の手続きでも、戸籍謄本と一緒に相続関係者の住民票の写しを出すようにと言われたことがなかったことを考えてみても、住所の記載はいらないのではないかと思います。

住所を記載できるようになったのは、平成30年4月からですね。当初の(それ以前の)ものは、被相続人の子供の肩書が「子」で統一されていて、これは子であれば実子であろうが養子であろうが嫡出子であろうが非嫡出子であろうが、法定相続分は同じ「子」であるということからそのようにされていたのではないかと思いますが、これでは相続税の申告には使えません(相続税の計算における養子の取り扱いの問題です)。税務申告にも使えるように子の続柄を明確にするのとともに、登記面での活用を増やしてもらうことを目的として、住所をも記載できるように改めたのだと思います。

ということで、銀行の手続きであれば住所の記載はなくてもいいですし、登記手続きでは別途相続を受ける人の住所証明書を添付しさえすれば足りるので、それが面倒でなければ記載はなくても大丈夫だということです。

ちなみに法定相続情報証明には、相続関係説明図タイプではなく、相続人等の住所氏名等の一覧を列挙する列挙形式というものもあります。相続関係説明図タイプではスペースが足りないというのであれば、列挙形式での検討もしてみてもいいのかもしれません。

主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例@法務局ホームページ
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html
列挙形式(エクセル形式)
 http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/0012254 …

なお、住所を記載するのであれば、それを証明する公的証明書が必要になります。保管の申し出の際には、相続人の住民票の写し(一般的に「住民票」と呼ばれているもの)の添付をお忘れなく。
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この回答へのお礼

詳しい説明をありがとうございます。
相続登記に別途住民票がいるとなれば一覧図に住所を記載する必要がなくなってくるので、
記載なしで進もうと思います。

お礼日時:2019/05/16 07:38

基本ある方がいいです


銀行はお堅いのでやりすぎるぐらい
の方がいいです

別の書類も用意してと言われると
もっと時間も費用も掛かりますので
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記載はしたほうがいいと思います、あとだいたいどこの銀行も一緒だと思います


あまり詳しくはないのでこういうことしかわからないんですが(^^;
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