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よろしくお願いいたします。

以前、経営する小さい会社の事業用地として、区画整理中の土地を競売にて購入しました。
購入目的は、建物を建築する敷地としての購入だったのですが、なかなか実行に移せないでいました。
最近またあらためて建築計画が出ているのですが、住所(所在地)の表記がどうなるのか気になっています。

現在の状況ですと、登記上の名義は変更されていますが、区画整理にて収容換地が行われた土地を購入し、使用収益開始は受けているが、まだ区画整理事業が完了していないということで、地番が降られていません。
今わかっていることは、登記上の地番と区画整理事業用の仮地番です。あと調べて分かるのが、換地後の場所(土地の現在の場所)の底地番(換地前の地図による地番)です。

現在賃貸契約の事務所からの移転であり、本店所在地の変更にもなります。
そのため、もしもこのような土地に建物を建築し、本店移転をしたような場合には、どのような所在地を表記すればよいのでしょうか?
登記上の地番は現地より離れており、区画整理により道路となってしまっています。

やはり仮地番ですすめ、本地番が与えられたら変更するということでしょうか?
今までにない地番への配達ということから、郵便局にも届け出る必要があるのでしょうか?
宅配業者などはどうすればよいのでしょうか?

経験のある方など、お分かりの方、アドバイスをお願いいたします。

A 回答 (4件)

X市Y町123番1の土地の指定先の仮換地が4街区1画地だとします。

使用収益の開始がされていますので、ご相談者は123番1上には建物を建てることはできずに、4街区1画地の底地上に建てなければなりません。底地の所在がX市Y町500番1だとします。建物を建てて表題登記をした場合、所在は次のように登記されます。

所  在 X市Y町500番地1(換地同所予定地番4街区1画地)
家屋番号 500番1

会社の本店の移転先はX市Y町500番地1でよいです。ただし、土地の登記事項証明書を取得する場合は、申請書にはX市Y町123番1と記入してください。X市Y町500番と書くと、他人の名義の証明書を取得することになってしまいます。

その後、換地処分がなされて、4街区1画地はX市Y町一丁目6番1になったとします。

土地の表示は、
所在 X市Y町一丁目
地番 6番1
と変更されます。

建物の表示は
所  在 X市Y町一丁目6番地1
家屋番号 6番1
と変更されます。

この変更登記は、区画整理事業の施行者がするので、ご相談者がする必要はありません。しかし、土地や建物の所有者の住所はご自分で申請しない限りそのままです。
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>あと調べて分かるのが、換地後の場所(土地の現在の場所)の底地番(換地前の地図による地番)です。



換地先の公図重ね合わせ図を取得しているということですか?基本的には、その地番が住所になります。(重ね合わせ図を示して、ここに建物を建てた場合の住所の地番は何番になりますかと区画整理組合に聞いてはいかがですか。)
 本換地になれば、住所が変わりますので、その時点で会社の本店所在地の変更をすることになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

底地番は証明が出るとのことでした。
本換地時の変更登記は、市役所などでやってくれないそうで、面倒に感じますね。ただ、登録免許税は免除されるようです。
会社案内などの変更も面倒ですね。

お礼日時:2016/12/02 14:35

住所表示が実施されている地域と仮定してお答えします。


区画整理における地番の振り方と、住居表示の振り方が異なる場合があり、事前に打ち合わせして、どちらかが合わせれば良いのに、と思った事が何回もありますから、逆に言えば事前に事業者と自治体が協議する方が珍しいのでしょうね。

会社の登記上の住所地については現在判り得る表記ということで
 ○×市△△町1234(従前の地番)□□土地区画整理事業地内12-3(仮換地番号)
こういった感じになると思います。因みにカッコ書きはそのまま表記します。『□□土地区画整理事業地内』を省くと、質問者様が予想されるトラブルは多発するでしょうね。

郵便物などは□□土地区画整理事業地内12-3 で届くでしょうから、ホームページ上などではその表記でやるしかないでしょうし、何らかの契約する際の住所の表記は、しばらくは従前地番と仮換地番号の併記でしょうね。換地処分が終了しなくとも、住居表示が決まれば、それに合わせれば良いでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

市役所および法務局へ確認できました。
結果、建物の所在地は、換地後の土地の底地番による登記となるとのことでした。会社の登記は、所在地の土地ではなく、所在地の建物で判断するということで、土地の底地番=建物所在地=会社の登記の対象になるとのことでした。

ご回答と少し異なるようですが、この底地番に仮換地の表記を街区等で併記するほうがよいとのことでした。

質問をさせていただいた土地なのですが、大規模な区画整理事業ということで、長くかかるようです。不便なことですね。

お礼日時:2016/12/02 14:32

区画整理事業が完了して新しい住所が降られるまでは、現在の住所地番のままです。


完了前の建築ならば、減税の地番にて登記されます。
公共の区画整理なら、完了した段階で順次、公共団体の方で登記が新しい住所地番に変更されます。
事業にもよりますが、会社登記なども変更してくれます。
民間の事業なら、事業完了通知書が発行され、自分で登記を変更することになります。
郵便局は、新しい住所が設定された前に、郵便番号に変更等の通知を各郵便局に張り出されます。
しばらくは、前の住所でも届けてもらえます。
事業内容については、各自治体の担当者に聞かれるのが一番いいと思います。
区画整理値にある会社は、あらかじめ、名刺や会社案内などに、新しい住所も入れている所もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ご回答の中の現在の住所地番って、どの地番を言われていますでしょうか?
登記上の地番となると、地図で調べると道路になってしまっています。
仮地番は、公共事業での区画整理ですので、その役所内での地番でしかなく、周知もほとんどされていません。

役所に相談もしておりますが、なかなか明確な回答が得られません。
しかし、登記については、個人の住民票の住所や戸籍謄本の本籍地であれば、区画整理完了後に職権で訂正されるようですが、会社が本店や支店の登記所在地として登記しても、変更はしてくれないと聞いています。区画整理完了後に下位車が自ら登記変更する必要があるようです。

名刺や会社案内、ホームページでの表記は、郵便や宅配物に利用されることもあります。郵便局はある程度柔軟に対応すると思しますし、届出方法も確立されています。しかし、宅配業者は、数多くあります。自社が出す宅配業者は特定できても、取引先などの使っている宅配業者まで指定しきれませんからね。

新しい住所はまだ定められておりません。仮でしかないのです。

お分かりな点がありましたら、再度の回答をお願いいたします。

お礼日時:2016/12/02 11:17

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