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誤字俗字・正字一覧表について

1:登記簿 氏名:●崎 ●● 住所:A
2:住民票 氏名:●○ ●● 住所:A
             ○(大が立)       
この場合、1と2は同一所有者になるのでしょうか?
誤字俗字正字一覧表からは同一人物と判断できないと思うのですが・・・

A 回答 (5件)

具体的な事案によって対処が違います。



(1) 特に争いがあるわけではなく、同一人の表記が異なっていることをたままた発見したのであれば、権利書と住民票を法務局へ提出して「登記簿上の所有者の表記の変更」を請求することになります。手数料も所要日数も、ごくわずかです。変更しておかないと、将来何かの手続きが停止されることがあります。その時になって「両者の文字は当然同じ」という主張は通りません。

(2) 表示の違いを利用して、関係ない人が自分の権利を主張したりすれば、状況により「公正証書原本不実記載の未遂罪」で訴追されることに
なります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
(1)特に争いごとはありませんので、「登記簿上の所有者の表記の変更」を請求してみます。

お礼日時:2008/08/04 11:58

> 表からすると別の字であると思ったため



そうですか‥
前回の回答は、錯誤により「●崎●●」を「●﨑●●」と同一人だと思って取引したところ、後に真正な「●﨑●●」から売買無効の訴えが‥ という事態を想定して回答しました。この場合、「崎」と「﨑」が「正字 - 俗字・誤字」の関係にあるか否かは大した問題ではなく、「●崎●●」を「●﨑●●」と同一人と判断したことについて合理性が認められるかどうかが重要な点になりますので。

なお、下記Q&Aで経験者と思しき人が「﨑」は俗字であるとの説明をしていますので、一応ご覧になってみてください。

苗字の漢字を変えるには?
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1467318.html
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この回答へのお礼

Q&Aを見ました。参考になり有難うございました。

お礼日時:2008/08/04 12:01

契約などの場合には、精査が必要かと思いますが、同一住所で、姓の違いが、正字であるか俗字であるかの場合、ほぼ100%同一と考えていいと思います。



以下のURLを参考にしてみてください。

  http://www.itrc.net/report/meet23/data/1p3/taken …

『平成2年10月20日付け法務省民二第5200号通達に基づき、誤字を正字に引き直すことが必要です。また、俗字は、平成6年11月16日付け法務省民事第7006号、7007号に基づき、漢和辞典に載っているものは入力する事になります。ただし、本人の異議があった場合は、事故簿として紙で管理する事になります。』とあります。

戸籍の電算化に伴い、相当数の誤字が正字に統合修正されました。あくまで本人の異義があった場合のみが、もとのままなのです。

一方、登記簿についても、現在かなりの登記所が登記簿は磁気ディスクをもって調製されているコンピュータ庁となっています。もともとは紙ベースのものを入力したものになりますので、入力時の間違いが皆無であったとはいえないと思います。社会保険庁でもそうであったことを考えると相当数の間違いがあっても不思議はないかもしれません。「﨑」を「崎」と混同して入力した可能性は十分考えられます。

「﨑」は「崎」の俗字として、漢和辞典にも収録されていますので、住民票には俗字のままで登録されたのだと思います。

以上のようなことから、同一所有者と判断することはほぼ合理的ということになります。但し、これらは悪意の介在を想定しない場合の話です。詐欺などを意図的に行おうとした場合、善意の第三者のからみもありますので、字の違いのある者を探してきて、勝手に住所を移してしまったりすれば、本来の所有者の預かり知らないところでの犯罪も不可能ではないと思います。
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> 誤字俗字正字一覧表からは同一人物と判断できないと思うのですが・・・



私は『誤字俗字・正字一覧表』を持っていないので、その辺はコメント出来ませんが、もし○に該当する字が「崎」の異字体として同表に掲載されているのであれば、不動産登記申請は「崎」でもパスしますから、その場合登記簿と住民票の不一致をもって別人と断定することは出来ないと思います。
不一致の原因がもし登記官の錯誤によるものであれば尚更です。

なお、仮に両者の文字が完全一致している場合でも、登記簿には所有者の生年月日の記載はありませんから、一応同一人と推定は出来ても断定までは無理です。同姓同名の赤の他人の可能性はゼロではありませんし、日本では比較的珍しいケースだとは思いますが、親子が同名という場合もあります。
契約絡みで少しでも不自然に感じる点がある場合は、一応疑ってみるべきでしょう。
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この回答へのお礼

有難うございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/08/04 11:19

はじめまして。



ご質問:
<この場合、1と2は同一所有者になるのでしょうか?>

なると思います。

1.ご質問にある「大のところが立」になっている「崎」の字は、「崎」の俗語に登録されています。

2.恐らく、この方は登記簿で正式な漢字を、住民票には俗字で登録したのだと思われます。これは、先日質問にあった、ヱ、ゑなどの旧字体なども、「エ」に書き換えて登録する場合もありますから、俗字の使用も同様だと思います。

3.登記簿と住民票は同じ表記でなければならない、という規則があるのであれば、訂正した方がいいですが、そうでなければ、そのまま同一人物と見なして問題ないと思います。

4.もちろん別人の可能性もないわけではありませんから、住所や家族構成、他の公的書類などで再確認された方がいいでしょう。

ご参考までに。

この回答への補足

回答有難うございます。


1.「大のところが立」になっている「崎」の字は、「崎」の俗語に登録されています。
 → しかし、法務省通達の「5200号」の誤字俗字・正字一覧表からすると、崎と「大のところが立」は同一の字と判断できないと思ったのです。(表からすると別の字であると思ったため)
 
 また誤字俗字・正字一覧表にある<>内の字体は、5200通達別表に掲げる字体とあり、この別表がわからないのです。

 <>内の字と崎が同一であると判断できれば良いのですが・・・
 

補足日時:2008/08/01 18:42
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