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会議(学級会でも自治会でも社内会議でも)のとき、「可否同数の場合は議長決裁による」とよくあります。ということは、議長は裁決には加わらなくて、「可否同数の場合にのみ自分の意思が表明できる」ということだと思います。
もし、副議長がいた場合(国会のように)はどうなるのでしょうか?
副議長は最初からは裁決には加わらないのでしょか?
可否同数で採決に加わり、議長と意見が分かれた場合には、議長の意見が決定されるのでしょうか?
もしそうだとすると、副議長が2名いれば、議長は自分の意思を表明しても通らないこともある、ということでしょうか?

A 回答 (6件)

副議長に関する事は、他の方の仰る通りだと思います。

ただ、議長のことも含め、念のため申し上げます。
 多くの会議体等では、議題等について「過半数で決する」という事が通常だと思いますが、この時にある議題が「可否同数」だった場合、「可否同数」とは、あくまで「過半数に未達」なのだからその議題は「否決される」という事が原則である、という事です。ただし、多くの会議体等において「可否同数の場合の議長決裁」を規定していて、議長が決定できる事になります。
 また、議長とは、もちろん議決権を有する議員の中から選ばれるのですが、選ばれた瞬間に原則として議決権を失います。その主な理由は、議長は中立を守る必要があるからだと言われています。そしてその例外が、「可否同数の場合の議長決裁」という規定を置いている場合なのです。
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#4追加


一般の株主として、普通の決議に参加します
議長としては決議には、くわわりません。

誤解を生じたので、 追加しときます。
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議決の内容や会議の趣旨により違います。



例えば、
株主総会の場合、議決が可否同数の場合、代取が決めると定款などで
あったとしても、それは、代取が仮に株主であったとしても、株主平等原則に反します。代取に二つの議決権を与えたようなもんですからね。

 それに対して、裁判で、例えば、最高裁判所では、小法廷3つあり、そして、それぞれ5人づつ配置されてます。
 しかし、高齢の方もいるため時々4人ってこともあります。
そういうとき可否同数の場合は、その法廷の裁判長の決が議決になります。
 これは、裁判なので、どうしても雌雄を決する必要があるので、法定されてます。
 自治会などでも、その定款などで、可否同数の場合は会長が決すとかあるかもしれませんが、その会議の内容等により、決まったりします。
 ですから、その会議やその内容によりまちまちですね。
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議場で採決にくわわらない場合に決議できます。


何かの理由で、議場で決議に加わった場合は、議長として別に決議に加わることはできません。

国会の場合は、本会議ではたぶんないと思いますが、委員会ではたまにあります。

株主総会では、賛否同数の時に、議長は決議に加わりません。 一般の株主と同様に、決議に参加します。 多分個人の資格として、議決権をあたえるものでなく、株に与えるからだと思います。
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副議長席などはありません。

副議長は議事進行中、議席にいて常にに1議員として採決に加わっています。議長も1議員ですから可否を投じる権能を有しますが、慣例でこれをおこないません。

その採決可否同数の時、議長決裁となります。この決済も議長は否決して現状維持するのがこれまた慣例です。
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副議長は裁決に加わります。


そのうえでなお可否同数の場合、議長が決することになります。
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