株式会社が設立の登記をする場合において、その定款に設立費用にかかる定めがある場合、
当該時の申請書に記載する資本金の額は当該株式会社に対して払い込みまたは給付のあった額から当該設立費用の額を減じて得た額を基準として計算した額としなければならない。×
株式会社の設立における資本金の額は設立に際して株主になるものが当該株式会社に対して払い込みまたは給付した財産の額である。株式会社に対して払い込みまたは給付した財産の額とは会社計算規則43条1号及び2号に掲げる額の合計額から3号に掲げる額を減じて得た額となる。
しかし会社法計算規則43条1項3号に掲げる減ずべき額は当分の間零とされているため本記述は×となる。
なぜ、×なのですか?解説読んでも意味がわかりません。解説お願いします。
会社法計算規則43条1項3号に掲げる減ずべき額は当分の間零とされているためとはどういうことですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
「設立費用」というのは確かに「費用」ではあるけれど,でもこの「設立費用」は「創業費」と呼ぶ繰延資産として計上することが認められています。
これは減価償却と同じ趣旨で,支出の効果が将来にわたる費用については,費用の効果が続く期間での資産の償却という手法を採ることで,費用計上を繰り延べる(先延ばしする)ことが認められているものです。とりあえず資産計上させておき,利益が出たところで償却(費用として処理する)をすることを認めることで,設立当初からの赤字運営に悩まされる経営者の心理的圧迫を和らげてあげようといった「やさしさ」の現れとでも考えておけばよいように思います。
設立費用を定款に記載すべきものとしたのは,会社が無制限に設立費用を負担することを認めてしまうと,開業広告のような,設立に必須ではない費用までもこれに含めてしまおうなんていう輩が出現してしまうかもしれないからです。そんなものを許容してしまうと,その会社の財政基盤を害してしまいます。その結果として,その会社と取引をした不特定多数の第三者を害することになってしまうかもしれません。取引の安全性を考えるとそれは避けたいので,設立費用を認めてほしいのであれば,特別な扱い(裁判所の検査役を選任してもらい,その検査を受けることを義務とする)を要することとしているのです。
ちなみに,会社設立のために必要な定款の認証費用や登録免許税といったものは”法律上”必須ですので,設立費用として定款に乗せなくても費用として計上できますし,手続きを依頼した司法書士等の報酬については,税務通達(法人税基本通達8-1-1)でこれも会社が負担する費用として認められています。
そうなると,設立費用として計上する必要があるものというのは特別な場合に限られます。そのようなものって,いったいどんなものなんでしょう。そんなものは簡単には出てこないので,「当分の間は零とする」といったことにしているのだろうと思います。
ああ,ちなみに,払込金額が登録免許税と定款認証費用の合計に満たない設立というのは現実としてあります。その差額は発起人等が会社に貸し付け,後日会社から返済するということをしているのだと思います(その処理は税理士の管轄なので僕には正確なことはわからないけどどうやらそうしているらしい)。
No.3
- 回答日時:
会社法計算規則ではなく会社計算規則ですね。
>なぜ、設立に関わった経費を資本金から引く事が出来ないのですか?
会社計算規則 附則第11条第7号で定められているから。
なぜなら会社法成立以前の扱いに合わせるためでしょう。
開業費を資産として開業後に償却するのが通例ですから資本金から差し引くことになれば開業費が利益になってしまいますね。
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