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とある法人の定款の一部を変更する予定です。
具体的には協同組合なのですが、原則は、認可書到達日=効力発生日になるかと思います。
ただ今回は、わけあって、効力発生日については、認可を受けた数ヶ月先としたく、このこと自体については、事前に認可行政庁の担当者から、「附則」にその旨を記載すればよいとの了承を得ています。
そこで、質問なのですが、
その際附則に記載する、実際に効力が発生する日を示す文言としては、「施行」「適用」「効力発生日」(あるいはそれ以外)のいずれが最も適切なのでしょう?
個人的には、「効力発生日」が最もわかりやすいと思っていたのですが、
とある法人の定款を見ると、「(この改正については)○月○日より施行し、△月△日より適用する」というような書き方をしています。
ただ、もしこの記載方法を採択した場合、「施行=効力発生」と認識されてしまうおそれがないでしょうか?
また、繰り返しになりますが、あくまで「法人の定款」であり「法令」や「政令」等ではありません。
語弊のないよう、できるだけ適切な処理をしたいと考えていますので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

数ヶ月先ならば、その時点で総会の決議だけでいいと思います。


ただし、登記要件に該当する変更ならば、認証と変更登記が必要です。
登記要件に該当しない変更ならば、議事録に変更の旨を記載するだけでいいと思います。
特別に施行日があるならば、その旨を、通常は総会決議と同時に施行等効力が発生するので、わざわざ施工日や効力発生日の記載は必要ないと思います。
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この回答へのお礼

ちなみに、案件としては、登記が必要な事項です。
いずれにしろ、丁寧なご回答ありがとうございました。

お礼日時:2015/09/09 16:53

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