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行政法における、認可と許可の違いがわかりません。

許可が
命令的行為であり、法律行為・事実行為のどちらをも対象とし、許可を得ずにしても当然に無効とはならない

認可が
形成的行為であり、法律行為のみを対象とし、認可を得ずにすると無効

との違いがあるとのことですが、それぞれの具体例になると全く区別がつきません

それぞれに含まれる命令的行為、形成的行為の違いもわかりません

命令的行為とは、本来的に有している活動を制限または解除する
形成的行為は、新たに権利を与える

問題集に載っていた認可の例として、
ガス事業法に基づいて経済産業大臣が一般ガス業者に対し行う供給約款の認可
銀行法に基づいて内閣総理大臣が行う銀行どうしの合併の認可
農地法に基づいて農地委員会が行う農地の所有権移転の認可 がありました。

これらがなぜそうなのか、嚙み砕いて教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

許可というのは禁止を解除する行政行為ですよね。

つまり「制限を解除」するので許可は命令的行為です。
 例えば古物営業は古物営業法により禁止されています。古物商の許可を得ることにより古物営業をすることができます。(禁止の解除)
 もし、古物商の許可を得ていない者からご相談者が中古の時計を購入した場合、売買契約と無効になったらご相談者は困りますよね。ですから、許可を得ていないことが当然に無効になるわけではありません。
 認可は法律行為の補充です。ご相談者が宅地を購入するとします。宅地の所有者と売買契約を締結すれば、その宅地の所有権はご相談者に移転します。では、ご相談者が農地を購入する場合はどうでしょうか。売買契約を締結するだけでは所有権を取得できません。さらに農地法の3条または5条の許可が必要です。
 売買契約の締結(法律行為)+農地法の許可(補充)→所有権移転という法律効果が形成されるので、農地法では「許可」という文言が使用されていますが、行政法学的には農地法上の許可は認可になります。
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