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すいません、最近ロイヤルヴァンベール志摩大王崎という伊勢にあるマンションが施工不良によりコンクリートの脱落が相次いでいるようです。
施工会社は不法行為(完成)から20年で時効だから修理はもうしない・・と主張しているようですが、普通に考えればこの場合「修理が完全に完了してから20年」が時効ではないのでしょうか・・?

完成から5年程度で不具合が発生して、修理をその都度しながら、13年後には正式に施工不良を認める。それから10年で1.5キロのコンクリートの塊が落下。

経緯を見れば根本的な修理が行われたのではなく、延命措置的な不完全な修理がされたようで、そうであれば「その不完全な修理」について不法行為があると思うのですが・・。

普通であれば完成から13年目には施工不良を認めているのだから、その時点でかぶり厚さの不足を補えるような補修をすべきなのに、それをせずとりあえず爆裂したところだけを補修して根本的な修理はせず「様子を見ましょう」的な態度で、20年過ぎた時点で「はい時効」って・・。時効の悪用にしか見えません。

そういった主張をするなら完成から19年目に「そう言えば」いいのに、19年目までは「無償修理」しますよって態度で時効寸前まで絶対に時効の事は言わず・・・せこいとしか言いようが無いです。

まあ時効を時効前に主張すれば、その時点で裁判を起こされて一括ですべての損害を請求されるから時効まではニコニコしていたのでしょうが・・・正直大手がやるような事か・・?と思いました。

法律的に不法行為の時効20年が今回裁判で認められるでしょうか?




以下は記事の抜粋です。
1997年に完成した鉄骨鉄筋コンクリート造りの14階建てで、120戸
 管理組合によると、施工不良は分譲から4~5年後には明らかになった。

 鉄筋を覆うコンクリートの厚さが建築基準法施行令の規定より薄い「かぶり厚さ不足」が原因となり、鉄筋に水分が浸透。さびて膨張した鉄筋が、コンクリートを押して剥落させる「爆裂」と呼ばれる現象が廊下やベランダで相次いだ。

 両社は2009年に施工不良を認めて、住友が無償で修理。しかし、20年頃から再び剥落が起きるようになった。21年7月にはベランダで重さ約1・5キロのコンクリートの塊が落下

組合の求めに応じ、住友側は無償修理の準備を進め、調査により数十か所の不具合を発見。しかし、昨年6月になって、突然現地事務所を残して撤収した。

A 回答 (2件)

No1です。



あらためて、回答文を読み返してみて、一点誤解を招きかねない表現がありましたので、補足・訂正いたします。

●【このため、過去の判決を見ていても、損害賠償請求訴訟等において、消滅時効や除斥期間に関し、関与した裁判長等をはじめとする裁判官がどうとらえるかで、・・・・・】

⇒ちなみに、本件のようなマンションの瑕疵に係る訴訟のことを捉えて言っているわけではなく、もっと幅広く【一般的な損害賠償請求訴訟全般】のことを指しておりますので、この点に関しご留意ください。

例えば、最近においては、旧優生保護法に基づく不妊手術に伴い、国を相手取った損害賠償請求訴訟において、原告(被害者)勝訴の判決が目立っておりますが、かつては杓子定規に民法の除斥期間の考え方を当てはめ、請求棄却の判断を示した判決が多かったというように記憶しております。

要は、起算時の捉え方一つで、正反対の結論が導き出されるということなのです。
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まさに、おっしゃるとおりですが、


正直いって、司法の場において、どういう結論が示されるのか、断定はできません。

わたくしは、昭和の末期の頃から約40年近くにわたり、判決に係る新聞記事をスクラップしたり、最高裁の判例集を古本屋で買ってきて読み漁ったりしてきたような人間ですが、・・・。

はっきり申し上げて、
この手の裁判に関しては、時効の起算点をどこにするかで結論が変わってきます。

すなわち、具体的には、
まさに、おっしゃるとおり、起算点を【建物の完成時点から】とするか、【修理が完了した時点】と捉えるかで。

このため、過去の判決を見ていても、損害賠償請求訴訟等において、消滅時効や除斥期間に関し、関与した裁判長等をはじめとする裁判官がどうとらえるかで、地裁、高裁、最高裁判決の内容・結論がガラっと変わってきてしまっております。

例えば、裁判官として、あえて、被害状況を踏まえ、【なんとか被害者をできる限り救済したい】と考えれば、幅広く救済できるように判断を示す傾向にありますし、また、杓子定規に民法等の規定を適用している判決も多いのも事実であります。

また、そこ、その判決文には裁判官の人格、人間性、思想等も色濃く反映されてきているものと感じているところです。

なので、わたくしとしては、現時点で結論に関し断言することはできませんが、裁判、判決に係る推移を興味をもって注視していきたいと思っているところです。
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