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教えて下さい。
30年前の盗難って時効ですか?
犯人は、分かったので罰したいのですが何か方法は、ありますか?
時効だとしても許せません❗

A 回答 (7件)

30年前の盗難って時効ですか?


   ↑
ハイ、刑事も民事も時効です。


犯人は、分かったので罰したいのですが何か方法は、
ありますか? 
  ↑
刑事の方は、何十年も海外に出かけていた
なんてことがあれば別ですが、民事も含めて
法的にはどうしようもありません。

ただ、相手がそういうことに無知であれば
素知らぬ顔で請求する、という方法はありますが、
30年ですから、ちょっと無理でしょうね。

ところで、その窃盗は起訴されて判決を受けて
いるんですよね。その場合
世間にばらす、なんてことをやれば、名誉毀損で
質問者さんが犯罪者になりかねません。

ただ、起訴されていない犯罪なら、ばらす
目的が、専ら公共の為であり、かつその事実が真実
であることを条件に、世間にばらしても、名誉毀損に
ならない場合があります。
刑法230条、230条の2。
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どうぞ、好きに罰してあげてください。



法に触れない範囲で。
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民事の損害賠償請求は犯人を知った時から。

この場合、盗難された時からではないはず。
だから早めに請求すれば取り返せるかも、と思ったけど改めて調べたら無理だわ。
民法724条で、犯人がわからないまま20年間経過すると債権が消滅してしまうみたい。
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刑事訴訟は、7年


民事損害賠償は、10年
で時効になります。

ですので、法的には罰する手段は無いです。
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時効で刑事責任はなくなるえど、民事は別。


損害賠償請求とかは普通にできる。
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事項です。


精神的苦痛をうけたってことで訴えをおこす事は可能ですが、
物証など乏しいと思いますし無理だと思いますね。
ただ訴えて裁判を起こせば、相手の信用を落とすことは可能になりますが。
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残念ですが時効です・・・。


罰する方法はないのが現状です。
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