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時効が過ぎた刑事事件の場合、決定的な証拠が
見付かっても、捜査が再開されることはないのですか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

時効が過ぎた刑事事件の場合,どんなに決定的な証拠が見つかっても,犯人がどんな極悪人であっても,捜査機関による捜査が再開されることはないです。



捜査機関は刑事裁判で犯人を有罪にするために捜査をするのですが,時効が成立しているなら起訴ができないため刑事裁判に持ち込むことすらできないのですから,有罪になる可能性はゼロです。

しかも捜査機関は刑事裁判以外の方法で捜査情報を明らかにすることはできません。
捜査しても何の結果にもつながらないものにリソースを使うのは税金の無駄遣いであり許されません。

ただ,贈収賄事件のような場合,国会議員の国政調査権に基づく調査のようなことはあり得るかもしれません。
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この回答へのお礼

なぜか歯がゆい気がしますが、起訴できないなら、納得です。大変参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2016/05/11 22:21

まあ、ないですね。



本当に時効が成立しているのか、海外などに
出掛けていて停止事由がなかったのか、という
ことを調べ直すことぐらいはやるかもしれませんが。

なお、時効が過ぎた事件は無罪にはなりません。
起訴しても受け付けない、というだけです。
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この回答へのお礼

海外にいる間は、日数に入れないということですね?知りませんでした。
大変勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:17

間違えました。

民事事件には時効がありませんので。
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この回答へのお礼

ご丁寧に、ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:21

時効起訴などありますが。

基本無罪になります。
ただし民事事件には時効がありますので、損害賠償など請求できます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:22

その前につかまっちゃう方が普通です。

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この回答へのお礼

な・る・ほ・ど!です。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:23

案件によっては再捜査の可能性はありますね。


あの手この手で別件逮捕などして時効にならない部分があれば立件して起訴することもあり得ます。

が、しかし軽犯罪などでは動かないでしょう。

要は警察も捕まえたい極悪人かどうかが基準でしょう。
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この回答へのお礼

別件逮捕ですか?銃犯罪になれば、動くかもしれないという事ですね。大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:27

時効ですから。



韓国ならやりかねませんけど。
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この回答へのお礼

韓国って、そう言うお国柄なんですかね?ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/11 22:28

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