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数百円程度の不正乗車等、微罪を犯したことを後日自白しても…甘っちょるいとは思いますが口頭注意で終わってしまうものでしょうか?

私自身、数百円程度の不正乗車をやってしまったことがあります。でも、それは約4年前のことになります。

質問者からの補足コメント

  • 立派な犯罪ですよね? 自白して逮捕されに行くつもりでいます。

      補足日時:2016/12/10 12:38

A 回答 (6件)

民法上の時効は不正行為発生から20年です。



不正乗車の場合、割増運賃を払えば訴追されませんから、公訴時効よりも民事時効のほうが重要です。
公訴時効は3年です。

キセルは”詐欺罪”なので窃盗ではありません。
なので現行犯でなくとも起訴可能です。
よく、無銭飲食や万引きと一緒という回答がありますが、勘違いです。

仮に、駅員に告白して、鉄道会社が警察に引き渡せば、最悪10年以下の懲役となります。
罰金はありません。
無罪か、執行猶予の実刑かの問題です。

窃盗なら、せいぜい3年か罰金です。

キセル分の料金を支払うにしろ、既に民事の時効が確定しているので、鉄道会社も受け取れません。

もちろん、この手の一番の問題は・・・


あなたが再犯することです。
しかもかなり気軽に。

一度知った開館を忘れられずに、またやらかすでしょう。
その時に、上記のことを思い出して留まることを三択することを、神に祈ってます。

しでかした罪は消えませんが、せめて背負って償ってください。
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この回答へのお礼

私自身…かなりの無知ではありました。
しかし、その4年前を最後に犯した以降は一そのようなことは一度もしておりません。
またやらかすなんて決めつけられると…
何を持ってまたやらかすと? もう犯罪を気軽な気持ちで犯すことなんてできません。
まあ、全てあなたの言うとおりかもしれませんね。

お礼日時:2016/12/10 23:05

キセルは微罪ではありません。

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厳重注意で終わります


1)犯罪の証拠がない
2)鉄道会社からの、告訴告発が無い
3)犯罪が発覚するまでに「自首」していること
この3点の条件で、警察は厳重注意処分で終わらせます。

本来の自首とは、犯罪が認知されていないとき、犯罪が警察に認知されていても「被疑者不詳」のときに「自分が犯罪を犯しました」とすほう警察員へ出向いて自白する事です。
正直な話、数百円程度で捜査費は使えません。
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この回答へのお礼

全ての条件を満たして…でしょうか? 3に関しては指摘されたことがあり…後に白状ですね。

お礼日時:2016/12/10 14:08

>数百円程度の不正乗車等、微罪を犯した


何故自白したいかわかりません。
因みに、現行犯でもないと自首しても犯罪が成り立たないと思いますが。
時効も恐らく3年だし。

一番の問題は、これを微罪と思っているところです。
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この回答へのお礼

私の考えが甘かったみたいですね。立派な犯罪ですよね。

お礼日時:2016/12/10 12:34

キセル乗車に大小は関係無いゼェ❗軽犯罪で終わると思ったら大間違い。


警察に尽き出されますよ。
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この回答へのお礼

当然ですよね。立派な犯罪ですよね。

お礼日時:2016/12/10 12:33

心配なら黙ってれば?

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