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8年前に窃盗被害にあって窃盗罪の時効が成立していました。

被害届けを受けて捜査していた警察が、現場に残されていた指紋と、別件の捜査を進める中で8年前の窃盗犯と指紋が一致して8年前の犯人が分かりました。

警察は、被害者に時効が成立していても犯人を伝えますか?

A 回答 (1件)

https://yamazakinatsuhiko-law.com/%E5%88%91%E4%B …

民事上の時効とは、損害賠償請求権の消滅時効のことを指します。損害賠償請求権とは、窃盗など、違法行為によって被害者が負った損害の賠償を加害者に請求できる権利のことです。この権利は、「被害者が損害と加害者を知ってから3年間」もしくは「被害の発生から20年間」となっています。

当然伝えます、民事上の賠償請求は有効です。
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