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今、義理の妹から相談を受けています。

娘一人、父親一人の家族で、娘は結婚して、夫の家に住んでいます。
父親は一人暮らしだったのですが、失踪してしまいました。
失踪届けなどの手続きを済ましたんですが、

失踪した父親の土地に他人が勝手に倉庫を建てています。
(その土地の登記は父親のものになっています。確認済みです。
倉庫は登記は未登録です。)

どうも、父親の遠い親戚が勝手に建てたらしく、
どうやら『長いこと使っていると所有権を主張できる』
という法律をたてに、土地を盗もうという魂胆らしいのです。

1.登記上他人の土地に倉庫を建てる。倉庫の登記は未登録。これはどんな罪になりますか?
2.『ずーっと使っていたら俺のもの!』というのは、何と言う権利なのでしょうか?
3.『ずーっと使っていたら俺のもの!』の『ずーっと使っていたら』のカウントダウンを止めたいのですが、
それはどのような手続きをすればよいのでしょうか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (12件中1~10件)

民法162条(所有権の取得時効)


1.20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

がこれにあたります。
建物の持ち主が分かっているなら、内容証明で撤去を申し出れば、時効は20年間になりますから、その間に裁判所に明け渡しを求める訴えを起こせばよいと思います。
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建物収去などの権利行使する際は,娘様が勝手に所有者であるお父様の権利を行使することにはいかないので,お父様に変わって権利行使する手段を採ることになります。



お父様はどのくらい失踪されてるかわからないのですが,7年以上であれば失踪宣告を検討することになります。あくまで生死が不明の場合です。

これに当たらない場合には,不在者財産管理人の検討に入ります。
つい先日,不在者財産管理人の申立手続きをしたのですが,申立手続き自体はそれほど大変ではなかったです。しかし家裁から連絡が来たり事情を聞かれます。
 私も今まで仕事をしてきて1度だけです。レアな手続きです
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弁護士(司法修習生様も)様にお伺いしたいのですが。


この場合内容証明等による催告後訴訟の手順を踏み、
時効中断となります。
この場合は不在者財産管理人の申し立てを行い、
財産管理人に選任された後、
その権限のもとで上記の保存行為を行う。
あまり利用することのない制度ですが、
このケースにはいかがなものだろうと思いまして。

gooのIDからわかるようにまだまだ実務勉強中でして、
よい機会ですし、
質問者の方の回答にもなりうると思いますので
ご指導いただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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弁護士をしてます。

一応…修習生さんよりは専門家です。

>以上考慮すれば私は刑事告訴うんぬんよりもさっさと民事訴訟を起こすのが先決だと思いますよ。不動産侵奪罪の告訴をしたところで時効が中断するわけじゃないし必要なら民事訴訟を担当した弁護士が告訴するはずですから

民事と刑事は受任関係が別ですので,民事を受任したとしても,刑事告訴をするかは別問題です。

不動産侵奪罪に法律上は当たったとしても,なかなか警察は告訴状を受理してはくれません。何せ民事不介入ですので,民事で解決してくれって言われるのが関の山です。

ところで,民事についてですが,この場合は,20年の取得時効にかかると思います。

ですので,時効を中断させねばなりません。

時効中断については,内容証明郵便を送る→6ヶ月以内に訴訟提起の手順を踏みます。

まあこれはあくまで,最悪の場合でして,ご親戚ということですので,まずは,お話し合いで撤去してもらうのが先決ではないでしょうか。

この土地は,お父様の所有でありあなたに権利はないこと,無断で倉庫を建てることは犯罪に当たること,撤去に応じなければ,法的手段を採らざるをえないこと,をお話しし,話にならなければ,上記内容を内容証明郵便で送り,それでもだめなら,弁護士に相談し法的手段を採ることになると思います。

時効完成まで,時間はあると思いますので,頑張って取り返してください。
もし,占有開始からかなり経っているのであれば早急に対応してください。
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うーん、私以外にも専門家でてきましたね。


(私の場合元司法書士現司法修習生なんで現状では胸を張って「専門家」とはいえない立場ですが)
しかも結論違うし・・・
ここが議論の場でないのは理解していますが質問者さんを混乱させるとまずいので補足しておきます。

まず、studing_jitsumuさんのいうとおり住居侵入罪はどう考えても無理です。住居侵入・建造物侵入罪が成立するには少なくともその建造物に管理者や住居者が存在することが必要です。失踪して誰もいないことに乗じてやったのであれば「住居権」も「事実上の平穏」も侵害していないので同罪成立の余地はありません。

次に、不動産侵奪罪ですが、私は難しいと思うんですけどね。本件では原占有者の「占有排除」の要素が弱すぎるでしょ。「侵奪」とまではいえないんじゃないかな。
ただこれについてはstuding_jitsumuさんのいうとおり成立するって考えも十分ありだと思います。

以上考慮すれば私は刑事告訴うんぬんよりもさっさと民事訴訟を起こすのが先決だと思いますよ。不動産侵奪罪の告訴をしたところで時効が中断するわけじゃないし必要なら民事訴訟を担当した弁護士が告訴するはずですから。
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#3です。



申し訳ありません。手段のみ記してしまいました。
1についてですが、手段が「住居侵入罪」で結果が「不動産侵奪罪」が成立すると考えられ、これらは牽連犯(刑法54条後段)の関係に立つと修正します。(肝心なところを忘却してしまいました。申し訳ありませんでした。)
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何度も住みません。


♯5のpucchinpurinです。
ちょっと調べて見たところ、財産管理人の請求ができる利害関係人に相続人も含まれるそうなので、おそらく娘さんの請求で大丈夫かと思います。
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このケースはその行為・目的などを考慮しますと、


めちゃくちゃ刑法235条の2【不動産侵奪罪】に該当します。
よって刑事告訴でき、最悪10年以下の懲役となります。
ちなみに住居侵入ではありませんので。
あとは他の方と同意見です。
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こんばんは。


この場合、不動産侵奪罪(刑法235条の2)の可能性があるのではないでしょうか。

また、他の方がおっしゃっている通り、親戚の方は時効取得を狙っていると思います。
お父さんの失踪してからどれくらいがたつのでしょうか。7年たてば失踪宣告が可能ですが。そうすると、娘さんは相続の手続きとうを取って、その土地を相続することにより、不法占有者に明け渡し請求が可能と思います。そうでないと、娘さんはその土地に対して無権限なので、明渡請求は難しいと思います。
ただ、不在者のために財産管理人を置く制度(民法25条以下)があり、管理人がいれば、保存行為としてその管理人が明け渡し請求が可能と思われます。
ただ、管理人は利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が命ずるのですが、ここで、娘さんが利害関係人といえるかが難しいと思います。一度、そのことについて家庭裁判所に相談して見てはどうでしょうか。
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先の方勘違いしています。


内容証明をだすだけじゃ時効は止まらないです。
147条の「請求」の意味は訴外での主張を含みません。
この場合は建物収去土地明渡請求訴訟をする以外に確定的に時効を中断する方法はないです。
というわけで時効取得される前に弁護士の所に相談に行くことをお勧めします。
あと刑事罰については軽犯罪法はよく知りませんが、刑法犯は無理でしょう。
ただ不法行為に基づく損害賠償請求が可能なので上記訴訟と一緒に請求すればいいと思います。
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