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固定資産税は、5年の消滅時効にかかるという話を聞いたように思います。
しかし、租税債権は、時効にかからないということも聞き覚えがあります。
税務署からの督促を無視して5年を経過したら、時効で払わなくてもよくなるのでしょうか?

A 回答 (2件)

催告は6ヶ月以内に裁判上の請求をしなければ時効中断の効力を発しませんが、


支払督促は裁判上の請求に当たりますので、督促を受けた時点で時効中断します。
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固定資産税も、5年の消滅時効にかかります。



しかしながら、督促状が届いているのであれば、その時点で時効が中断しますので、督促を無視して5年を経過しても、時効は成立しません。

この回答への補足

請求による時効の中断は、6か月以内に訴えの提起・仮差押・差押をしないと失効するのですよね。
それでも、時効が成立するのでしょうか?

補足日時:2007/11/16 15:04
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