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偽装結婚の時効はありますか?自首をしても、新聞やテレビに報道されますか?

質問者からの補足コメント

  • 自首をしても、役所に出した時点から、5年が過ぎれば罪にならないと言う事ですか?

      補足日時:2020/09/14 11:51

A 回答 (4件)

偽装結婚の時効はありますか?


  ↑
ありますよ。
公正証書原本不実記載罪という
罪名で、時効は5年です。



自首をしても、新聞やテレビに報道されますか?
  ↑
有名人でもなければ、マスコミで
報道されることは、まず無いです。




自首をしても、役所に出した時点から、
5年が過ぎれば罪にならないと言う事ですか?
 ↑
そうです。
公訴時効といいまして、起訴が出来なく
なります。
ただ、途中で海外旅行などに出かけていれば
その間は時効は進行しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/09/14 13:46

一定期間公訴が提起されなかった場合に公訴権が消滅する公訴時効と、確定した刑の執行を消滅させる刑の時効がある。

一般に刑事事件で「時効」といわれるのは前者である。国によっては公訴時効を刑事責任追及の時効、刑の時効を判決執行の時効という
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2020/09/14 13:46

時効とはそういうものです。

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偽装結婚は公正証書原本等不実記載罪に関しては、刑事訴訟法に規定されている公訴時効が適用されます。

犯罪が終わってから5年であり、犯罪が終わってからとは虚偽の婚姻届けを提出した時点から5年です。
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