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中国人ですが、永住者です、偽装結婚で12年日本にいます、時効だと思いますが、最近偽装結婚の仲介をしています、発覚、すれば国外退去となりますか

A 回答 (4件)

偽装結婚で12年日本にいます、時効だと思いますが


   ↑
本国に帰っている期間は、時効は停止しますが
公正証書原本不実記載罪などは時効に
なっている可能性があります。

しかし、偽装結婚は無効です。
無効に時効はありません。



最近偽装結婚の仲介をしています、発覚、
すれば国外退去となりますか
  ↑
偽装結婚は公正証書原本不実記載罪などの
犯罪を構成しますので、その仲介は
共犯になります。

逮捕され刑務所送りになって、刑期を努め
それから国外退去になります。
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・不法滞在を幇助したこととなり、出入国管理法違反という罪に問われます。




<出入国管理法第74条の8>
1項:退去強制を免れさせる目的で、外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
2項:営利の目的で前項の罪を犯した者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。



・不法滞在幇助は、かなり重い罪です。

 斡旋された人も入国管理局によって強制送還されて、
 観光等でも二度と日本に入国することはできなくなります。

 参考
 http://kasiko.me/%E5%81%BD%E8%A3%85%E7%B5%90%E5% …
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違法行為をしているあなた


国に帰りましょう
これ以上 違法者を増やさないで下さい!
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もちろん強制退去です。

収監所へ保護され、その後、強制退去ですが。永住権を持っていれば、国内法が適用されると思うので、罰金と刑法対象者かな、小銭がたまれば、中華料理屋さんでも始める方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、大変参考になりました

お礼日時:2017/12/15 11:02

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