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突然の質問ですみません。JRで例えば、キセルをしてそれが発覚しなかった場合、その法的な罪はどのくらいで時効が成立するのでしょうか?どなたか、ご存知の方がおりましたら、教えて下さい。お願いします。

A 回答 (4件)

また訂正ですいません。



>>一応キセル乗車については鉄道営業法29条により2万円以下の罰金または科料ですので罰金については3年、科料については1年ですね(刑事そ方法250条5、6号)。

実際には重い方の罪で時効は計算されますので鉄道営業法が問われている場合は時効は重い方の3年になります。
失礼いたしました。
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この回答へのお礼

お礼を言うのが遅れてしまって申し訳ありませんでした。大変、詳しく的確なご回答ありがとうございました。嬉しかったです。また、よろしくお願いします。

お礼日時:2002/07/09 15:41

すいません詐欺罪の時効は7年でした。

失礼いたしました(刑事訴訟法250条3号)。
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一応キセル乗車については鉄道営業法29条により2万円以下の罰金または科料ですので罰金については3年、科料については1年ですね(刑事そ方法250条5、6号)。



なぜ「一応」と言ったかと申しますと、詐欺罪の成否が問題になっているからです。もし詐欺罪が成立するとなると時効は5年になります(刑事訴訟法250条4号)。

ここでは単に時効について問われているだけですので詐欺罪に該当するかどうかについての説明は避けさせていただきますが、この問題についてはつい最近まで刑法学会において激しい議論がかわされていた論点です。
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多分、詐欺罪でしょうから最高刑が10年なので刑訴法第250条の第三号から


7年です。(ただし、国外に居た、国外逃亡していた期間は除外します)
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この回答へのお礼

どうも、ありがとうございます。詐欺罪になるんですね、大変参考になりました。

お礼日時:2002/07/09 09:35

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