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教員免許をもっていない人が教員免許を持っている人になりますし、教員をやった場合で健康保険証・共済組合などはすべて他人名義で名義貸しをしているとします、あと診察のときも他人の健康保険証でごまかしています。この場合採用後いつ時効がくるんでしょうか?

A 回答 (3件)

医師免許だけはやめてくれよ。

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私も「時効」はこないと思います. そもそも, それって「履歴書の経歴詐称」って問題なのか?


ところで, 他人の健康保険を使ったりするのは有印公文書偽造罪だか有印私文書偽造罪だかにはならないのかなぁ?

この回答への補足

それは、他人名義で不正な方法で健康保険をかけて共済年金をかけているので継続犯とみなされるからでしょうか?つまり、勤続年数が長ければ長いほど罪が重くなってしまうのでしょうかね?

補足日時:2007/07/20 20:18
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こないんじゃないですかね。

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