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預かり証を貰って重要な書類を預けてある場合、預かり証には時効がありますか。
あるとすれば、長期にわたって預ける場合、定期的に預かり証を書き換えて貰う必要があると思うのですが、どうなのでしょうか。
そういうことは、どういう法律で決まっているのでしょうか。
教えて下さい。よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

awazoさんのご質問の趣旨は、もし、『預かり書に時効があるなら後日「返してくれ」と云うことができなくなるではないか』のようです。


それでしたら、それほど心配はないです。
と云いますのは「重要な書類を預けてある場合」と云うことですから、そこには目的があって何らかの約束があるはずです。(「重要な書類」でなくても何でもそうですが)そうしますと、その契約内容によって決まります。全く約束もなく預けておくことは考えられません。もし、そうなら時効はありません。
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この回答へのお礼

tk-kubotaさん お尋ねした主意を読み取って、適切な回答をして下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/21 11:48

預かり証と言っても色々あります。


例えばクリーニングの場合は半年間で処分することが明記されています。
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この回答へのお礼

HAL007さん ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/20 18:12

 ご質問のケースは消滅時効のことが想定されているのだと思いますが,預かり証それ自体は,法的権利ではなく書面化された証拠というにとどまります(倉庫営業者の場合は想定していないとします)。


 一方,所有権というのは消滅時効の対象ではありませんからご懸念は不要かと思います。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/zikou.html
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この回答へのお礼

daytodayさん ありがとうございました。
参考URLの「しんせん司法事務所のページ」は大変参考になります。

お礼日時:2003/11/20 18:17

預かり証に時効は有りませんから、預けて有る間は有効です。

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この回答へのお礼

kyaezawaさん
早速お教え下さり、ありがとうございました。

お礼日時:2003/11/20 17:50

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