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都区内で自己居住用の住宅のために64年ほど借地をしております。
20年毎の契約更新は、前年の11末日が期限となっています。
昨年2013年11月末日が今回の更新期日でした。

2013年11/02,権限を提示しない不動産が来訪。
更新料と賃借金改定のメモを賃借人ではない者に提示した。
賃借人である私はこれを無意味と思料し無視し、例年のとおり12月24日賃貸人宅に次年(2014年)1月から12月年間の賃借料を年間のご挨拶とともに持参しまし。

しかし賃貸人が契約の更新ないので賃借料は受け取らないというので、2014年1月10日、所轄の法務局に賃借料(2014年の1月から12月までの賃借料)を供託しました。
賃貸人は未だにそれを請け出していないそうです。

質問(1月10日に供託にかかる2014年の1月から12月までの土地賃借料について):
1. この供託金がいつかの時点で国庫に帰属する日はありうるのでしょうか?(それはいつになるのでしょう。)
2. 賃貸人がこの供託金を引き出せるのはいつまででしょうか?
3. 賃貸人の土地賃貸料に関する債権、請求権の消滅時効や除斥期間は何年間なのでしょう。

参考事項:
20年前賃貸人の了承を得て改築し、登記してある家屋のある土地です。

昭和20年(1945年)3月10日、大正時代から住み慣れた浅草を戦災で焼け出されて隅田川など数河川を渡った現在地に転居しました。

居住自宅の敷地はA旧家が所有している。
東側側面境界に接してこの質問の土地所有者のB旧家が土の売却のために掘削した池がありました。
池は我が家の南側面から50センチほど引っ込んでA旧家所有土地境界側面境界に沿って4メートル、大きさは東西が200メートルほど南北が5メートルほど。

南は我が家を最後の家並みとする道路(70センチ幅)の行き止まり(A家所有の土地は竹林)。
この側面も境界に接している。池の東側は農水道を挟んで公道に届く。

池は近隣住民の廃棄物で埋まっていき、後年A旧家もそれに土を重ねて埋め立てた。
池が周囲の土地をどんどん侵食する状況を見て、私の亡き父はここまでがA家、ここからがB家とするという決定をして両家に通告しB旧家に旧池の土地代を決め、B旧家に届けました。

B旧家(池の持ち主)の当主は感激した(昭和25(1950)年のこと)。
A旧家(わが住宅た建っている土地の所有)もよかったという意見でした。
両家ともご近所さんですので。

そしてB旧家は埋まってしまった元池の土地(わが家賃借にかかる土地を除いて)を数十に区分けして第三者に売却した。
だからわが家が賃借している土地(二辺が4メートル、底辺が50センチ程の三角形)にはどこからも第三者の土地を通らないでは入ることはできなくなりました。

そういう土地形と賃貸借関係の土地についての事柄です。

A 回答 (1件)

1.


貸主(被供託者)の払渡し請求権は,供託日から10年で時効になります。

国庫に帰属するのは,理論的には,借主(供託者)の取戻し請求権も時効となる必要があります。

特に時効中断事由がないとすれば,賃料の弁済期から5年で賃料債権が時効になり問題なく取り戻しができるようになりますので,そこからさらに10年で,15年ほど必要になります。

実際上は,時効中断事由の有無などの事情も分かりませんので,供託日から10年経過すると,国の歳入として国庫への組入れ手続きが行われます。その後,供託者から取戻請求権が時効になっていないとして,取戻し請求があった場合には,国の歳出として国庫から返還します。

2.
供託日から10年間の時効前,かつ,借主が払戻請求する前であれば,貸主はいつでも払渡請求できます。

3.
年払いの賃料請求権ですと,5年で時効となります。
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この回答へのお礼

適確にして明確なご解答お教えに心より感謝申し上げます。
ありがとうございました。

お礼日時:2014/03/30 16:45

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