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土地登記簿謄本をとったところ所有者が『官有地』となっていました。

この場合、所有者は誰になるのでしょうか?
国の場合、国交省とか建設省といった省の名前が記載されている覚えがあります。そのため、国ではないのかなとおも考えたのですが、市町村なら市町村名が記載されるはずですし。

どなたか教えてください。よろしくお願いします。


※併せて質問させてください。
官有地を無断で使用している場合、最終的に時効により土地を取得することはできるのでしょうか?
その場合、測量をし、法務局に行けばよいのでしょうか?

A 回答 (2件)

官有地=国有地になると思います。



一般の国有財産は財務省管轄になるはずで、
現在の取扱いでは、所有者=財務省(以前は大蔵省)になりますが、
道路については、国土交通省(建設省)になっている場合もあるようです。

いろいろとみていると内務省になっているものもあったりしますが、
実態が道路であるようなものであれば、
所有者が誰になっていようと関係ないと思います。
(個人取得は無理でしょう)


時効取得に関しては、単に使っているからといって認められるものではなく、
時効取得の要件を満たしていることが必要です。
まずは民法第162条をご確認ください。
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>官有地を無断で使用している場合、最終的に時効により土地を取得することはできるのでしょうか?


貴方の管理下で専有してるのなら、時効で取得できるという法律ありますが、単なる駐車場程度の無断使用で利用してるとか、その土地を誰でも利用できる状態であるのならば無理だと思いますよ?
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