A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
建築基準法的には必ず抜けとはならない。
抜く必要があるとしたらNo.3さんの回答みたいな理由。
又は施工の邪魔になるからとか。
ただ問題は不必要な杭を地中に残しておくのは廃棄物処理法違反になるんですな。
「自分の土地だからいいだろ」「今までも地中にあっただろ」そんな言い分は通じません。産業廃棄物の不法投棄。
ただ、お役所の折衝してある程度の条件があれば、抜かなくても良いとなる事はあります。
この辺はお役所と事前のご相談を。(とは言え、これはあまり期待しない方が良いと思う)
念のため言っておきますが、仮にお役所から杭の残存にOKがでたとしても
土地を売却するときにそれはマイナス評価になります。
買い手に杭の残存を知らせないと最悪、損害賠償になるでしょうね。
残存してる杭が施工の邪魔になったり、設計上の不確定要素なった為に新築する建物の施工費が跳ね上がって
結局、杭を全部抜いた方が安上がりだったなんて可能性もなきにしもあらずです。
つまりは関係する業者全てと相談して総合的に判断しましょう、としか言えないかな。
No.3
- 回答日時:
前にも同じ趣旨の質問されてましたかね。
法的には建築基準法施行令第38条1項2号に
「建築物には、異なる構造方法による基礎を併用してはならない。」
との規定があるのでこちらが残された基礎杭上に一部分が掛るような
新規計画があるときの構造計算上のネックになります。
もっとも最近は国交省でも既存杭の再使用について色々意見が出てます、が、
再使用に際しては既存杭の健全性と支持力評価が必要と考えられますので
実際には各種の試験を行う必要があり、引き抜きした場合と再使用する場合の
コストバランスが問題になると思います。
計画によりますが既存杭位置をまったく外した設計が出来、且つ既存杭の
杭頭レベルが邪魔にならなければそのままにしておいても問題は無いでしょう。
ただ、土地の売却を前提とされるのであれば既存杭が地中障害物扱いになり
相応の減額対象になるかとは思います。
No.2
- 回答日時:
厳密に言えば法令等に抵触する恐れはあるけれど、所有地に前建築物の基礎等が残っていること自体は違法性はない。
問題としては、この後に建築する場合など土地に利用への影響というところ。
例えば、売買するなら埋設物アリだとか、その杭を使えるかどうかなど、いくつか検討すべき点がでる。
また、建築する場合にも建築業者に過失があったとしても、既存杭に責任転嫁されてしまう恐れもある。
400万円かけずにコストを抑えてもその杭は心配の種として残る。
杭を撤去すれば心配の種が消える。
要は、後腐れを気にするかどうか。
まあでも、その杭がまだ十分に使用に耐えるものであれば残しておくのも悪くはないかもしれない。
No.1
- 回答日時:
次の基礎工事が基礎工事にならないけど、それでもいいのであれば、そのままやってくれる
ただ新しい建物が倒れたり、地震で容易に動いてしまったりというのを気にしないのであれば、となります。
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