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ここで質問するのは初めてです。簡易裁判の原告です。被告の住民票を取り寄せ、そこに実際に被告が住んでいるのか確認してくれと裁判所の事務の人に言われ、住所にあるアパートに行きましたが、不在でした。閑静な住宅街です。アパートや部屋の玄関等の写真を取り、裁判書に提出しましたが、これでは実際に住んでいるか否か分からないとのこと。被告のアパートはかなり遠方にあるので、もう一度行くのは大変です。アパートの住所を基に不動産屋さんから大家さんを聞き出し、それから大家さんに問い合わせるというのはどうでしょうか。その場合、どこの不動産屋さんに連絡すればいいのでしょうか。あるいは、アパートの登記簿謄本から大家さんを割り出し、大家さんに連絡すればいいのでしょうか。他にもっと簡単な手段があるのでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

個人が大家に問い合わせたところで、個人情報を教える事はありません。


住所氏名が分かっているなら、内容証明を送れば、居住しているかは分かりますよ。
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裁判に必要な場合は正当な理由として第三者が住民標を取得できます」←そうですか・・



だったら その旨を市役所に伝えればイイだけでは?

どのみち 第三者には 取得しよーが 取得しまいが 関係無い事を忘れずに・・
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???質問20分後には住民票は取得できました?


在宅でどうやって取ることが出来たのか教えてください。
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遠方で、住んでいると思われる場所まで分かっていて、氏名が不明?ってよく分からない。


そして訴訟? ってよく分からない。

訴訟を起こすと言う事は、相手(被告)になる人の住所・氏名が分からなければいけません。
裁判所から「特別送達郵便」で、相手に訴訟されたことや、内容等を知らせるために送られる書類です。

第三者に聞いても、個人情報保護法等から、まず難しいでしょう。
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この回答へのお礼

迅速なご返答ありがとうございます。先に被告の住所は知っていました(そこに実際に住んでいるか否かは不明)。訴訟後、裁判書から被告のその住所に特別送達郵便(だと思います)が送られ、その受け取りがなされず不在期間が過ぎ、その後、住民標を取得して実際に住んでいるのか否かを確認して欲しい旨要請されました。話しをかなりはしょっております。すいません。

お礼日時:2017/04/24 10:13

その裁判所の事務の人が 間違った事を あなたに言ったか あなたが 聞き間違えたか・・くらいですね・・



個人情報保護法を 裁判所が 知らない筈は無いので・・
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この回答へのお礼

迅速なご回答ありがとうございます。先ほどの方にもお伝えしましたが、簡易裁判の経験はこれが始めてで、住民標の取得要請は簡易裁判所の担当者からファックスで指示があり、所住民票は実際に取得できました。裁判に必要な場合は正当な理由として第三者が住民標を取得できます。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/04/24 10:06

原告が被告の住民票を取る? 質問内容に疑問を感じます。


個人情報は誰も勝手に教えないですし、大家さんも出さないと思いますよ。
何か他の目的があるのではないですか?
もう一度、簡易裁判所に問い合わせましょう。
必要なら簡易裁判所が最初に教えてくれるはずです。
住民票を取ってこいとは言うはずがありません。
何か聞き間違いでは?
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この回答へのお礼

迅速なご返答ありがとうございます。
簡易裁判の経験はこれが始めてです。住民標の取得については簡易裁判所の担当者からファックスで指示があり、所住民票は実際に取得できました。裁判に必要な場合は正当な理由として第三者が住民標を取得できます。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2017/04/24 10:01

難しいですね。

しかし、その方法しかないと思います。
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この回答へのお礼

迅速なご回答、大変ありがとうございます。やっぱりそうですよね。

お礼日時:2017/04/24 09:52

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