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認知調停を出したいんですが、 
今どこに住んでるのかわからないのでどこの環軸の家裁に出せばいいかわかりません。
家裁に出した控をもって、相手の以前住んでいた市役所に行き、住民票の除籍をもらって現住所を調べようとしてはいます。

おそらく、東京家庭裁判所なのかな?とおもいます 
立川にある簡易裁判所は、家裁とは違いますよね? 
全く知識ない質問ですが、アドバイスお願いします

A 回答 (5件)

コピーでいいです。

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職場を送達場所として可能ですが、後に、執行ができなくなる恐れがあります。

特に今回のような事案ですと、申立人自ら戸籍の変更等々が発生しますので、次のような「裏技」で続けて下さい。
「控」について
これは申立時に3通用意します。相手側と裁判所提出用と控えとする分です。
裁判所に2通を提出し、本来ならば、そこで「受理証明申請」するのですが、その代わりに「控え」に裁判所の日付と事件番号の入った印を貰います。
そうしますと、本来の証明とはならないものの市町村で証明に代わるものとして扱いができる場合があります。
これが可能の場合に、市町村で住民票上の現住所が分かります。
次に裁判所に(送達場所の変更届)を提出します。
なお、言わずと知れた調停は相手が出頭しないと不可能です。
くれぐれも要注意。
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この回答へのお礼

申し立て時に3通ってのはコピーですか?それとも同じ申し立て書類を3枚ってことですかね、、

お礼日時:2023/07/10 17:14

現住所が分からないのに、認知調停ですか ?


少々おかしなハナシです。
なお、東京地裁立川支部の中に簡裁も家裁もあります。

現住所が分からないと調停申し立てはできないです。
できなければ、受理証明(控えだけでは市町村で戸籍も住民票も閲覧も抄本も貰えません)を裁判所から貰えません。
貰えないので、現住所の調査は不可です。
不可なので調停はできないです。
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この回答へのお礼

現住所わからなくてもできるみたいです 
職場とかをかいてもいいそうで、家裁に出した書類の控をもって役所にいけば、第三者でも住民票の附票などをもらえるそうで、そこに記載してある現住所がわかるみたいです

お礼日時:2023/07/10 00:54

仮に、東京都の立川市だとしたら、【東京地方・家庭裁判所立川支部】


ということになります。
したがって、【立川簡易裁判所とは別】ということになりますね。

また、裁判所の具体的な管轄については、以下をご参照ください。


【裁判所の管轄区域一覧】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu …

【認知調停について】 ※裁判所公式HP
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_ka …

なお、認知調停の申立てに際し必要な書類に関しては、以下のとおりとなります。


【認知調停に係る申立てに必要な書類一覧】 
※上記裁判所公式HPより抜粋記載。

(1) 申立書及びその写し1通
(2) 標準的な申立添付書類

子の戸籍謄本(全部事項証明書)
相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
離婚後300日以内に出生した出生届未了の子に関する申立ての場合,子の出生証明書写し及び母の戸籍謄本(全部事項証明書)

※ 同じ書類は1通で足ります。
※ もし,申立前に入手が不可能な戸籍がある場合は,その戸籍は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。
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簡易裁判所は、地方裁判所の管轄下に置かれています。

地方裁判所には家庭裁判所もあります。したがいまして、立川が相手方の管轄なら、立川に出してもかまいません。

余計なことですが、住民票の除籍ではなく、住民票は「除票」と言います。除かれた住民票という意味です。
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