時効援用の手続きをおこないたいと考えております。
自分なりに調べたら、通常の時効援用は5年以上請求を
おこなっていなければ成立するが、貸した側が裁判をおこし
支払い命令が出た場合、時効はそこから10年だと知り
ました。
ここで、訪ねたいのは相手側(債権譲渡を受けた消費者金融)が
過去10年以内に訴えをおこしたかどうかを確認する方法は
ありますか?裁判所に尋ねたら、調べることは出来ない、
との回答でした。
参考までに、その消費者金融は今になっていきなり請求を
して来ました。私は現在の住所(6年住んでます)、ひとつ前の住所
(4年住みました)にも住民票を置いているのに、何故今になって
請求をしてきたのか不思議です。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
支払命令と判決は全く違います。
また民事訴訟法で「出頭命令」と言う用語はないです。
なお、民事訴訟法では、訴状等受理しなければ、他の送達方法は幾らでもあります。
その場合でも、受け取ったと見なされる場合と、そうでない場合があります。その場合は再度他の方法で送達します。
送達されたと見なされる場合は、訴状を認諾したと見なされるので原告訴訟訴です。
しかし、それだとしても確定はしていないので時効の起算日とはならないです。
No.4
- 回答日時:
>貸した側が裁判をおこし支払い命令が出た場合、時効はそこから10年だと知りました。
その部分が少々違います。
判決が確定した翌日から10年です。
判決書は、被告に届かないと確定しませんので「訴えをおこしたかどうか」はあり得ないことです。
「今になっていきなり請求をして来ました。」と言う部分で時効の援用が可能か否かは、「何時借りて」「何時返すか」「何時どけだけ返したか」「何時どんな催告があったか」「債権譲渡は何時誰が誰に」「月払いなら何時から何時までか」「何時まで支払ったか」等々判らなければ時効が成立しているかは判らないです。
ご投稿ありがとうございます。
自分が調べた限りでは、裁判所からの出頭命令の書面が
届いて、私がその書面を受け取らなかったとしても、
被告不在で原告の主張通りの判決がでる(つまり支払い命令)
とありました。
No.2
- 回答日時:
少々誤解があるようですが、
本件については、裁判提起の有無にかかわらず、
【消滅時効の完成には10年間を要する】ということになりますね。
なぜならば、2020年(平成2年)の民法改正前に生じた債権だからです。
なので、直近10年間に裁判を起こされていたかどうかを調べても意味がありません。
したがって、旧民法の規定に従い、既に10年間の消滅時効が完成しているようであれば、債権者から支払いに関する請求が来たとしても、時効の完成を内容証明郵便等で主張していくか、又は無視していればよろしいかと思います。
また、仮に、債権者(消費者金融)が裁判に訴えてきた場合には、債務者として【時効の完成】により、債権が消滅している旨を主張すれば足りるものと考えます。
いずれにしても、債権者に対し、【債務の承認】さえしなければ、特に問題ありませんので。
なお、民法改正に伴う消滅時効の考え方については、以下の専門家によるサイト解説が非常にわかりやすいので、ご参考にされることをお勧めいたします。
【ベリーベスト法律事務所による解説】(2件)
https://business.best-legal.jp/1713/#i-11
https://saimu.vbest.jp/columns/2595/
No.1
- 回答日時:
>債権譲渡を受けた消費者金融?
弁護士事務所ではない
>確認する方法は
債権譲渡を受けた業者が借用証と譲渡をしたという証明を見せる
>過去10年以内の訴え
却下されてるか行っていません
>請求をしてきたのが不思議
することがない仕事のない新人さんか窓際族の仕事です
>時効の援用とは
貴方が時効だから払いませんと宣告することです
納得できないものは払わないで正解です
訴訟も起こせないので文章で送って来ます
相手にしない時効の援用を使う宣言するだけです
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