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引っ越しで書類を整理していて、
平成22年7月〜10月の給与明細が
何だかおかしいと気がつきました。

6月に労災で怪我・入院し、上記4ヶ月間は
直近3ヶ月の平均値(平成22年4月〜6月)が
支払われているはずでした。
ところが、何だか全体的に少ないのです。

同時に、「直近3ヶ月の平均値」が、
平成15年4月〜6月の給与明細と1円単位で
ぴったり一致することにも気がつきました。

そこで、給与担当者に聞きに行ったところ、
こちらの予想通り計算ミスでした。
平成22年の4月〜6月の平均値を出すべきが、
平成15年の4月〜6月の平均値で出してしまった訳です。
勤続年数に応じて給与額がアップしているため、
結果的に所得税等の天引き分を除いても
30万円以上もらいそびれています。

もう5年半も前なので、今更どうしようもない
と責任者に言われました。確かに、給与の時効は2年とありますよね。
毎月きちんと明細ももらっていますから、
その都度確認しなかったこちらが悪いのですが。

これはもう、諦めるよりほか無いのでしょうか?
大きな会社なので、会社側には弁護士もいれば税理士もおり、
労働組合に相談しても無理かなと思っています。
アドバイスいただけると幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 意図的では無いことだけは確かです。
    ちょうどこの時期に同様の労災が社内でありまして、
    書類作成の時に、数字までそっくり転記してしまったという単純ミスです。
    担当者が認めました。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/06 21:56
  • 労働基準監督署から自宅に届いた通知を
    確認したところ、
    正しい金額で基礎日額が計算されていました。

    これはつまり、会社は労働基準監督署からは
    労災保険を正しい額で受け取っていながら、
    私には間違った額で少なく支払っており、
    差額が会社の懐に収まっている(意図的ではなくとも)
    という事でしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/02/06 22:20

A 回答 (6件)

「給与の時効」云々は兎も角、明確な計算ミスが判明しており、


「労災」も、労働基準監督署ではなく、事業所内での処理の様ですので、
差額支給が出来ない訳が無いでしょう・・。

「時効は2年」とか、弁護士・税理士・労働組合が何と云おうと、この様な
『単純ミス』について、清算そのものを禁ずる法律など、存在致しません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
感情的にはそのとおりです。
でも、現実に、
具体的に、
何をしたら良いのか?
そこが問題です。

お礼日時:2016/02/06 21:58

>賃金等の請求権は2年間で時効


です。労働法に書かれています。

記載ミス、計算ミスは関係ありません。「請求権」が時効を迎えていますので、なにもできません。

賃金や借金などを含めて、請求できる側の「権利」について、日本の法律は「権利の上に胡坐をかくものは、これを保護しない」という原則を定めています。これを法律用語で「懈怠(けたい)」といいますが、民法の第1条に定められています。

給与計算が間違っている、これを確かめる義務は質問者様側にあります。その確認を怠り安穏としていた場合、法律的な時効が成立します。つまり、5年後に分かったのでは遅いのです。

ということで、「請求権」という権利そのものが時効ですので、なにもできません。
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この回答へのお礼

ご教示いただいた通り、
権利そのものが時効ということで、
ほぼ諦めていましたが、
支払ってもらえることになりました。

法を超えた寛大な判断ということが、
今回質問したことで
かえってよく分かりました。

今後は会社に迷惑がかからないよう、
気をつけるように致します。

お礼日時:2016/02/12 16:38

>労働基準監督署から自宅に届いた通知を 確認したところ、


> 正しい金額で基礎日額が計算されていました。
⇒ 労働基準監督署に「休業補償給付」請求書を提出していた
のであれば、当然、コピーを取っているわけで、『基礎日額計
算』ミスなど起こる筈がありません。
本来、No.4 chonami様が記載されておられる様に、労災の支
給は普通本人が受け取るものなので、御社の「仕組み」自体が
アヤシイと思います。
兎に角、「差額が会社の懐に収まっている」訳ですから、返金を
求め、それでもダメなら、労働基準監督署に通知ですネ。
「大きな会社」が恥じるべき犯罪行為ですよ。
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この回答へのお礼

昔からそういうシステムになっています。
確かに分かりにくいですね。

お礼日時:2016/02/12 16:34

その支給金額が少なかった期間は傷病による休業手当か何かですか?



労災の支給は普通本人が受けとりますが、自分の口座には振り込まれていなかったのですか?
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この回答へのお礼

自分の口座に会社名義から
振り込まれています。

直近3か月の給与額(天引き前)
を92で割った基本額に実際の休業日数を
乗じたものです。
この基本額は労働基準監督署からの通知にも載っています。

労働基準監督署からの通知では
正しい基本額になっていますが、
給与明細の金額を自分で分析してみると、
基本額が違う訳です。

直近3ヶ月の平均値が支給されると
知ったのは先週で、当時は働き始めたばかりで、
休業しているのに給料が
もらえるのだからいつもより
少なくても御の字だと思っておりました。
就業規則をキチンと読んでいなかった
こちらの怠りです。

お礼日時:2016/02/07 08:23

(追記)


>平成22年の4月〜6月の平均値を出すべきが、
> 平成15年の4月〜6月の平均値で出してしまった訳です。
⇒ 上記の様なミスが、意図的で無ければ起こる筈がありません。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

責任者が検討してくれまして、
明らかな単純ミスと誰でも分かる
内容だったこともあり、
支払われることになりました。
ほぼ諦めていただけに驚きました。
尋ねてみて良かったです。

お礼日時:2016/02/12 16:44

藁にもすがりたい気持ちかもですが



>もう5年半も前なので、今更どうしようもない
>と責任者に言われました。確かに、給与の時効は2年とありますよね。

零細企業出人情が通じそうな会社ならともかく

>大きな会社なので、会社側には弁護士もいれば税理士もおり、

大きな企業なら尚更無理です。法律に則った対処をします。ってか
人情に流され法律に反すればその人が責められます。

>これはもう、諦めるよりほか無いのでしょうか?
いや、徹底的に抗いたいならそうする道もありますよ。
まぁいい結果は生まないでしょうが。

そもそも5年半も前の事を今更持ち出してくる行為自体が何だかなぁ、です。
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この回答へのお礼

向こうからしてみれば、
何を今更…ですよね。

おっしゃる事もごもっともです。

お礼日時:2016/02/06 21:59

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