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No.1
- 回答日時:
固定資産税も、5年の消滅時効にかかります。
しかしながら、督促状が届いているのであれば、その時点で時効が中断しますので、督促を無視して5年を経過しても、時効は成立しません。
この回答への補足
請求による時効の中断は、6か月以内に訴えの提起・仮差押・差押をしないと失効するのですよね。
それでも、時効が成立するのでしょうか?
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