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まず初めに申し上げておきます.
この質問は断じて不正乗車を容認するものではありません.

ご存知の方も多いかと思いますが,
相互乗り入れを伴う区間のIC定期券を用いることで,
実際の運賃より安く鉄道に乗車できる場合があります.

具体例を以下で紹介します.
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JR越谷レイクタウン駅からJR南越谷駅経由で東武スカイツリーライン北千住駅までのIC定期券を保有しているとします.
この定期券を用いて,JR越谷レイクタウン駅からJR南浦和駅経由でJR上野駅まで鉄道を利用する場合を考えます.
このとき,正規料金は当然「JR越谷レイクタウン~(JR南浦和)~JR上野駅」の料金である550円です.
しかし,実際に出場時に引去される額は「JR北千住駅~JR上野駅」間の165円です.
逆のルートでも同様です.
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このような乗車を切符乗車券に行う場合は無効となります.
しかし,IC乗車券を用いると可能となります(というか利用者の意図に関係なくこうなります).
厳密にいえば,自己申告をして差額を支払うべきと言えるでしょう.
しかし,現状としてそんなことをする人はほぼいませんし,
交通系ICの理念そのものに反するように感じられます.

以上を踏まえ,次の質問をさせてください.
①鉄道各社としてこの問題に対処する機構はないのでしょうか.
 上記の例では,南越谷駅での出場記録がないのであれば,
 東武線を利用していないことは明らかであり,正規料金を請求することは容易であると思います.
 それなのになぜ一向に正しい料金計算システムが実装されないのでしょうか.
②利用者が意図せずこのような乗車をした場合,立件等法的措置をとることはできるのでしょうか.
 また,意図的に行った場合これを立証することは可能なのでしょうか.

長くなりましたがご回答お願いします.

質問者からの補足コメント

  • つまり不正ではないということですね
    でもそれっておかしくないですか
    上野で北千住までの切符を買い越谷レイクタウンまで乗車する場合、上記定期券でと合わせて呈示しても出場はできません
    両方とも同じルートを通り、同じ料金を支払っているにも関わらず格差があるのは如何なものかと思います

    また、乗り入れを行う会社間で精算しているのは承知しておりますが
    それはあくまで乗り入れ区間の話ではないのかと
    今回の例では一度南越谷で改札を出る必要があります
    明らかに出場記録の付いていない利用に対しても定期が有効に働く道理がわかりません

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/10/13 08:16

A 回答 (4件)

#2さんの回答にあるように、紙のきっぷで乗る場合とICカードで利用する場合


とでは約款が異なります。
ICカード普及時には、このようなことまで考えて、その結果を約款としてまとめた
結果の運賃徴収なので、不正でも何でもありません。
実際、ICカード範囲拡大時にはかなりもめた経緯もあります(西船橋などは
そのせいでJRとメトロとの間に中間改札が出来てしまった)。

ただし、最終的には約款が作成され、その精算方法が正しい運賃である、と
ICカード利用の規定で鉄道会社側で纏め上げました。
なので、立件等法的措置とかなんとかしたって「規約で決まってるから」の
一言で終わりです。

運賃体系の矛盾は今に始まったことではありません。
すでに首都圏では1円単位のICカード、10円単位の紙のきっぷ、と
数円ですが運賃に矛盾が生じてる状態です。

紙のきっぷだけの場合でも、素直に目的地まで購入するよりも、距離によっては
途中駅で分割したほうが安くなるとか、
近郊区間内ならどんな遠回りしても重複する経路がなければ最短距離の運賃でよい
(いわゆる大回り乗車)とか、すでにいろいろな矛盾はICカード誕生のずっと
以前から生じてます。

こういう顧客有利な約款を知っておくことで「合法的に」遠くまで安く
移動できる可能性が増えますよ。
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精算システムに問題はありません。


乗り越し精算は、定期券の経路上の駅と下車駅の最短経路(大都市近郊区間)です。

定期券(磁気・ICとも)経路指定です。
よって、問題は定期券の不正使用の方です。
ただ、これを防ぐには、乗り換え駅毎に中間改札を設ける必要があり、コストが掛かります。
要は、費用対効果であり、そこまでして徴収できる運賃はコストを下まわる。
また、駅の混雑に拍車を掛けるし、乗客も良い迷惑。
ですから、これと言った対策が採れない。そう言う事です。
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紙(磁気券)の乗車券とIC乗車券では適用する約款が違います。


紙券の場合定期券での区間外乗車は実際に乗車した区間の運賃となりますがIC乗車券の場合は定期券区間内各駅と下車駅の運賃の内最低額となる区間の運賃を差し引くことと定めています。
定期券の場合自動改札機の使用が必須ではありませんから入出場記録によると実際乗車経路より高額の引き落としになる事もあるし実際乗車経路を特定するような時間の掛かる処理をせず最低額で済ませることで改札機の渋滞防止などで会社にもメリットがあるからこのような扱いになっています。

>上野で北千住までの切符を買い越谷レイクタウンまで乗車する場合、上記定期券でと合わせて呈示しても出場はできません
適用約款が違うからです。


紙券 東日本旅客鉄道株式会社旅客営業規則http://www.jreast.co.jp/ryokaku/index.html
   東日本旅客鉄道株式会社旅客連絡運輸規則http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/carr …ます東海の物ですが内容は同じ)
   東武鉄道株式会社旅客営業規則
IC券 東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/index.html
   東武鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則
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①の回答


既に、そんな事は折り込み済みで、会社間で清算している。

②の回答
どのようにして立証するのでしょう。
また、既に会社間で清算しているので、立証する必要性もない。

この手のハナシは気になるのかも知れませんが、
金絡みですから、触れないのがベタです。
この回答への補足あり
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