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重大事件の捜査などで、まだ逮捕には至っていない容疑者の身元確認は、たとえば運転免許証などで照会して確認できた場合は、戸籍まで取ることはないのでしょうか。
それとも身元確認には戸籍までとるのでしょうか。その場合は捜査の過程でふつうに捜査員が区役所などへ赴いて確認するのでしょうか?

A 回答 (3件)

重大事件なら、取るでしょう。



実家に逃げ込む、立ち寄るかも
しれないのですから。

あるいは、実家が逃走を援助するとか。

容疑者の人となりとか、犯罪動機を
調べるためにも、調べると思われます。
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事件に関わらず、警察は戸籍を調べる権限があります。

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この回答へのお礼

権限があるのは知っているのですが、どんな場合に使うのかという疑問でした。

お礼日時:2023/01/07 17:44

事件捜査にかかわる機微な事柄ですのでgooでの回答は致しかねます。


あしからず。
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