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戸籍の文章で、昭和40年代に「減失の虞があるために戸籍再製」という記載がありました。どの様な意味でしょうか?
また、戸籍再製をしたとされる日付に覚えがないのですが・・・
ご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

戸籍法の第11条や戸籍法施行規則の第10条の規定による再作成ですね。



文字が分かりにくいかもしれませんが「減」ではなく「滅」です。
「滅失の虞」と書いて、#2さまがおっしゃっているとおり「めっしつのおそれ」と読みます。

戸籍法:第11条
戸籍簿の全部又は一部が、滅失したとき、又は滅失の虞があるときは、法務大臣は、その再製又は補完について必要な処分を命ずる。但し、滅失した場合には、その旨を告示しなければならない。

戸籍法施行規則:第11条【滅失の虞ある場合の措置】
戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失する虞があるときは、前条の例に準じて申報及び具申をしなければならない。

意味は、保存状態などの問題で、元の戸籍がボロボロになったり、文字が読めなくなったりしそうなので再作成します…ということになります。
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この回答へのお礼

文字が間違えていましたね。慌てていたもので...すみませんでした。
解りやすい回答、有難うございました。

お礼日時:2009/06/16 21:49

 あぁこりゃ、「減失(めっしつ)の虞(おそれ)」と読んでいます。


 誤字でした、滅失(めっしつ)です。
 なんと迂闊でした。まさか質問者さんがタイトルで誤字などとは思っていなかった。
 失礼しました。
 
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 余計ですが、「減失(めっしつ)の虞(おそれ)」と読んでいます。


 そして、ご質問の文章からの解釈をしてみますと:
 一定の事由や原因で、記録がなくなるか破損する可能性があるので、当該戸籍の保存のために、戸籍をここで調整してあります。という意味ではないですか。
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多分


戸籍簿が汚くなったりすり減ったりして、保存が難しくなったから
あたらしいきれいな戸籍簿に編綴しなおしますよ。

くらいの意味じゃないですかね?
深い意味はないと思います。
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この回答へのお礼

そんな事ってあるのですね。勉強になりました。有難う御座います。

お礼日時:2009/06/16 07:38

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