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戸籍についての質問です。
非嫡出子について、母が出生の届け出をして母の戸籍に入ったあと、父母の婚姻(父の氏を称する)および父の認知があった場合、母は父の戸籍に入るが、子は当然には父母の戸籍に入らないので入籍届が必要ですが、例えば、このケースで婚姻が母の氏を称するものであれば、父が母子の戸籍に入ることになり、この入籍届けは必要ないということで良いでしょうか。
初歩的ですみません。

A 回答 (3件)

ご質問の前半は、非嫡出子を父親が認知すると、母親の戸籍にある子どもの戸籍の父親欄に父親の名前が記載されます。

同時に父親の戸籍にも認知の年月日と子の名前が記載されます。

子どもは、母親の戸籍に入ったままですが、父親の戸籍を見れば認知したことが分かります。両親が結婚し、母親が父親の氏を名乗れば同時に子どもも父親の氏を名乗ることになります。他の手続きは不要です。自動的にそうなります。子どもは非嫡出子から嫡子になります。

子の父親が、入籍の際に子の母親の氏を名乗る場合でも入籍届だけで子どもの戸籍は、何もする必要はありません。嫡出子となるからです。両親の入籍以前に認知しているのですから・・・。お尋ねの場合は、いずれにしても認知が先です。或いは、認知と同時に入籍、という形を取ります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
よく分かりました。

お礼日時:2018/03/14 11:53

再度に、



当方の認識間違いをご指摘頂いて有り難う御座いました、

ガセネタを掴ませた奴にはクレームを入れた処です、

質問者さんが使われる「入籍」、
此は対の男女が婚姻届の提出で、其まで所属してた戸籍から抜け出て新たに編纂された戸籍へ異動と言う事に間違いは無いようです、
質問文に有る様に、存在する女性の戸籍への異動とは一線が画される様です、
更に、認知が有ると子供は父親の戸籍へ異動するそうですね(当然的に父と「氏」を同じくする為)、
なので、
編纂された戸籍筆頭者が女性の「氏」なら、此処でもお子の「氏」は家庭裁判所で許可を受けて改変の必要が有る様です、

これ等は口伝ですので、自身で確認されるのが最善かと思います、

有り難う御座いました。
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先ずね、


非嫡出子と言う表現が違います、
ある夫婦間に実子と養子縁組みで迎えた子供が混在する場合が養子が非嫡出子と呼ばれます、戸籍上で、

ある女性が出産したお子は何処まで行っても嫡出子です、

父母が婚姻と有りますが、
此は、婚姻前に出産されたお子の父親と言う事ですか?、

何れにしても、婚姻で新たな戸籍が編纂されます、
現存する戸籍に入籍(異動)するのでは有りません、

認知が有る場合、
母親とお子は一緒に新たに編纂された戸籍へ異動します、
戸籍筆頭者が男でも女でも、お子は実子と成ります、

認知が無い場合、
母親のみが現戸籍からの異動です、
お子は現戸籍に乳児で有っても単独で留まります、
婚姻相手と養子縁組が結ばれ無い限りは当該戸籍からの異動は有りません、
家庭裁判所で「氏」の変更が受理されたなら戸籍は異動出来ますが、「氏」を同じくする単なる同居人、
当然婚姻相手とは親子関係は有りません、

更に、少しややこしいですが、戸籍上では「氏」は同じで有っても、婚姻相手とは言うに及ばず、母親とも丸切り別物との扱いです、

繰り返しますが、
入籍と言う概念は有りません、

あくまでも、戸籍の異動です。
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この回答へのお礼

せっかくお答えいただいたのですが、戸籍法の基本的なことが全くお分かりではないようですね。
非嫡出子(嫡出でない子)とは、婚姻関係にない父母の間の子のことをいうのです。
養子とは別の概念です。 (非嫡出子を養子にすることはできますが。)
また、父の認知があるからといって、婚姻後、母の戸籍にある子が、当然に父母の婚姻後の戸籍に移動しません。

お礼日時:2018/03/12 21:41

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