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苗字、名前を役所に登録する際について質問です。苗字が髙橋(はしごだかのほう)なのですが、市役所などに登録する際に、高橋(くちたかのほう)で登録するようになったなど、時代の変遷、制度の変更や決まりなどで簡易な字で登録するようになった例があれば、根拠となる法などをあげて説明していただけませんか?よろしくお願い致します。ちなみに、役所には、髙橋(はしごだかのほう)で登録してあります。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    電子計算機器でやり取りする時に、苗字が文字化けするのは、なんとなくまずい気がしてきました。

      補足日時:2022/08/05 16:27

A 回答 (6件)

戸籍のほうは、苗字が髙橋(はしごだかのほう)で記載されているはずです。



戸籍が手書き時代の文字の、「俗字体・旧字体・異字体など」のまま、戸籍・住民票のコンピュータ専用の「外字登録」をしているのです。
だから、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)や、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)う取ると、苗字が髙橋(はしごだかのほう)、つまり、「俗字体・旧字体・異字体など」の文字のままです。

ところが、戸籍のコンピュータは外部からの悪意の侵入をされない様に遮断されて戸籍・住民票の専用網と、戸籍・住民票専用のPCとになっています。
このため、一般の事務用などのPCは、戸籍専用網にはアクセス出来無いため、場合によっては戸籍文字の苗字が髙橋(はしごだかのほう)、つまり、戸籍の「外字登録」の「俗字体・旧字体・異字体など」の文字ではないこともあります。

一般の事務用などのPCの苗字の文字は、たいてい、「常用漢字・教育漢字・正字・略字体・新字体・人名漢字等」の文字になることが多いです。




> 役所には、髙橋(はしごだかのほう)で登録

髙橋(はしごだかのほう)は、漢字変換すると「環境依存」または「機種依存」が付いているはずです。

この「環境依存」または「機種依存」が付いている文字は、PCやスマホなど入っている「日本語ソフト」によっては変換されないという文字ですし、また、通信の相手のメール・外部保存メモリー機器にも影響します。
もし、「環境依存」または「機種依存」が、相手や通信機器が対応しない時はは、その文字の所が、「(空白)」や、「=(二本線)」や、文字化けなどとなります。

つまり、髙橋(はしごだかのほう)は「環境依存」または「機種依存」なので、その役所の戸籍や住民票以外の一般事務用PCには、髙橋(はしごだかのほう)は入っていないと思われます。

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「環境依存」または「機種依存」が入っていない「日本語ソフト」は、日本語ソフトのメーカや、バージョン違いによっても違います。

それは、常用漢字・教育漢字・人名用漢字・当用漢字を日本語文字コード対応されるか決めたり、また、時には「文字の形」と日本語文字コードが変更になったり、それらの変更などが日本語ソフトのメーカや、日本語ソフトのバージョン違いに影響します。

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私も、戸籍の「氏」と「名」が、どちらも、「俗字体・旧字体・異字体」でした。
自分の「氏」と「名」を、小さい時から「常用漢字・教育漢字・正字・略字体・新字体・人名漢字等」で書いていたら、公文書などに記載の戸籍の「氏」と「名」が書けなくなりました。

そのため、戸籍名の「文字修正」という届けで、戸籍の文字を「常用漢字・教育漢字・正字・略字体・新字体・人名漢字等」に修正が簡単に出来ました。
だから、親の墓石の「○○家」の文字が違うので理由を子供たちに説明済みです。
また、父親の生家・実家の先祖代々の墓石の文字や、旦那寺の過去帳・位牌堂の文字も違っています。
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この回答へのお礼

沢山のコメントありがとうございます。役所に行って正字に変更するよう、検討しております。

お礼日時:2022/08/02 12:54

特に大木なのは平成2・10・20民二5200号通達とよばれるもので、市役所等の職権により誤字・俗字を正字に変更することができるようになりました。



変遷については、下記の資料をごらんください。

文字の仕組み(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/k …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。こちらの資料は、知りませんでした。大変参考になりました。

お礼日時:2022/08/02 12:44

> 俗字の髙を正字の高に直すべきか


登録してある文字の変更は厄介ですよ。
役所が受け付けるかどうかではなく、既に登録してある金融機関から法務局(家屋敷の登録があれば)NHK(受信料契約があれば)などなど、すべて変更しなきゃならない。
 
私は名字ではなく、住所の番地が地籍調査によって枝番が取れただけれど、本籍、住所とも変更すると、あちこちで変更届を出さなければならないため変更はしていません。
(役所の回答は、変更しなくてもOKとの事)
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。そういう事もあるのですね。

お礼日時:2022/08/02 10:13

法制度の歴史的過程に詳しいわけではありませんが、私が結婚して親とは別の戸籍が作られるとき、俗字から正字に直して届けました。


昭和50年代初めのことです。

「正字」とは、康熙字典体のことで常用漢字のことではありません。
同時に親も変更届を出しました。

今でもマイナカードや免許証などで「代替文字」で表示されています。
運転免許証の窓口では何の説明もありませんが、住基カード (現在は廃止) を作った際、
「戸籍の文字どおりには表示されませんがご了解ください」
と説明がありました。

https://city.kashima.ibaraki.jp/soshiki/37/2801. …
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E7%B1%8D …
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。俗字の髙を正字の高に直すべきか、家族と相談しようと思います。

お礼日時:2022/08/02 09:07

それはですね。

旧戸籍法
名の無い物に名をつけさせたら、間違い。誤字続出
を直す事になった。
旧戸籍法から現行戸籍法になった時に誤字の方は申請しなさいと
で、俗字を使う家柄
江戸時代より古い家柄で、名が有った、江戸で名乗らなくなって
屋号で有名になったからと旧文字を使う物

時代は変わり
平成6年  誤字と判る者を直してくれた
新戸籍、登録で貴方のように俗字も使えます。

友達の 

山崎  〇( ヤマサキ ) ×(ヤマ ザキ)

石黒  〇( イシクロ ) ×(イシグロ )

ザキ、グロと呼んでるが
普段の呼び名と本当の言い方が違うとか
ある。 逆もあるとな
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。俗字の髙を正字の高に直すべきか検討しております。

お礼日時:2022/08/02 08:59

戸籍謄本ではどうだった?


女性の場合は該当しないけど
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。戸籍謄本では、髙橋(はしごだかのほう)で登録してあります。

お礼日時:2022/08/02 08:47

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