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戸籍に登録されている漢字(旧字体)を新字体に変更すると何か不具合やトラブルなどありますでしょうか?

また、変更すると両親と旧字体、息子が新字体と分かれてしまうのでしょうか?

ご存知の方、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

私は、30年に近く前に、戸籍の姓も名も、両方に文字を旧字体から「略字体」にしました。



届け名は、確か「文字の修正」だと思いました。

姓は、戸籍単位で旧字体から「略字体」修正の届けですが簡単です。
戸籍筆頭者と、配偶者の両方の自署名と、印鑑が必用です(認だったか、実印だったか記憶に無し)

名は、当人だけの自署名と、印鑑が必用で、こちらも旧字体から「略字体」修正の届けですが簡単です。

修正後は、戸籍単位(夫婦単位)で、姓を修正と記載されています(未婚の子も含む)。
私の子が結婚したので聞いてみると、私が修正の届けをした略字体で、戸籍が作成された様です。

また,私の親は、姓を修正していませんので、死亡届・相続の時に戸籍謄本・除籍謄本をみたら、旧字体のままでした。
つまり、私の戸籍(私が筆頭者)と、私の親の戸籍(父親が筆頭者)は、姓の文字が違うということです。

最近の電子化された私の戸籍謄本(抄本)は、文字の修正部分の記載がどうなっているか、謄本・抄本の記憶がありません。

それから、私のお墓の文字は、旧字体で彫ってあります。
しかし、私は、気にしてはいませんが、私の子供たちには理由を説明してあります。


> 戸籍に登録されている漢字(旧字体)を新字体に変更すると何か不具合やトラブルなどありますでしょうか?

私は時々、「戸籍の文字を変えた」と言うと、初めて聞く人はびっくりします。
旧字体と略字体の、文字の修正と説明すると納得します。
しかし、普段から、家族みんなが略字体で書きますので、生活には影響がありません。
逆に、お寺の塔婆や、神社のおふだで、旧字体が書かれると違和感があります。


> また、変更すると両親と旧字体、息子が新字体と分かれてしまうのでしょうか?

nikogooさんの親の姓の質問なら、先に回答のように、nikogooさんの親(戸籍筆頭者と配偶者)が、文字の修正を出さない限り、nikogooさんの親は旧字体のままですし、nikogooさんが結婚しているなら、親とは別の夫婦単位の戸籍です。

nikogooさんの子供の質問なら、子供さんが未婚なら、nikogooさんの戸籍(たぶん、nikogooさんが筆頭者の戸籍)に入っていますので、未婚の子供同じ字体になります。

息子さんが結婚すれば、結婚当時のnikogooさんが戸籍筆頭者の字体です(息子さんが、結婚と同時に相手の姓を名乗れば別ですが・・・・)。

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私の知り合いには、略字体で名前を書くと、文字が違うと言って旧字体にこだわる人がいますが、私は、旧字体には全然こだわりません。

また、電子化の文字に無い自体にもこだわる人がいます。電子化できないそれらの文字のほとんどが、代用の文字になっています。
例えば、「崎」の文字が、上が「山かんむり」だといったり、「山かんむり」に「鳥」だったり。
高」の文字が、「なべぶた」の下が「はしご」状の文字だったり。
「柳」の右側の「卯」が、いろいろな形だったり。
「渡辺」の文字の、「渡」にも「辺」にも、それぞれ両方にいろいろな形の「渡」と「辺」もあり。

「吉田」の文字の「吉」の上半分は、上が長いのが標準らしいですが、上が短い土の文字の「土吉」も変換が出来る?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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たとえば,廣瀬を広瀬、と、旧字体を通用字体に変更したい場合は、本籍地の役所で「文字更正の 申し出」をすれば、通用字体に変更することが可能です。

手続はものすごく簡単です。「 申し出」の用紙に必要事項を記入して本籍地の役所に提出するだけです。
但し、廣瀬を弘瀬とする場合は、簡易裁判所の許可が必要です。
親と子が、それぞれ違う書体を使用するのは、私文書なら、どのように使用されても、誰からも文句はありませんが、公文書にする場合は、戸籍謄本に記載された文字でなければ、受理されない場合があります。
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