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私は4年前まで戸籍上、苗字に旧漢字が入っていました。しかし4年前に結婚し、婚姻届を提出しに行ったところ、
『あなたの苗字氏に使用されているの漢字は常用漢字で誤字となるのでこれからは戸籍上使用出来ません。』と言われ、無条件に戸籍の漢字を変更されました。
その時は仕方ないと思っていたのですが、最近になってから『人名に関しては旧漢字の使用が認められている』という事を知り、結婚前の旧漢字の苗字に戻したいと思っているのですが、可能なのでしょうか?ちなみに二年前に引越しをした為『無理矢理に戸籍を変えられた市』からは既に転出しています。
もし可能なのであれば、是非とも元に戻したいので教えて下さい。

親兄弟は旧漢字のままの為、現在私は『他人扱い』されています・・・(泣)

A 回答 (3件)

こんにちは。

あまりにもタイムリーな質問ですので、ぜひ一例としてお答えしたく思います。

苗字ではありませんが、子供の名前に旧字体を使おうとしたところ、役所から、名前漢字にはないので、その名で戸籍を作れないと却下されました。けれども、役所も結構親切で、「もしそれでも変更を望まれるであれば家庭裁判所に名前変更の申し立てをすることは可能です。もちろん、変更が許可されるかは裁判所の判断次第ですので、保証はありませんが」と説明を求める私にアドバイス。

そこであらかじめ家庭裁判所に連絡をし、必要書類を携えて申し立てに行きました。結果は、中五日で「変更許可」! その封書は今日届きました。月曜日にさっそくその審判書を市役所に提出し、戸籍の名前を変更してもらう予定です。

さて、このプロセスで大切なことを以下にまとめます。

(1)その漢字が戸籍上使えるか否か。

家庭裁判所の許可が下りても使い得ない漢字もあるそうです。ただし、あなたの場合はもともと戸籍で使用されていた名前ですから、大前提として、家庭裁判所から使用許可が下りれば、問題なく使えるはずです。

(2)変更理由を記した上申書がパワフル

裁判とはいっても、弁護士を雇ったりといった複雑な手続はなく、窓口の書記官に事情を説明して、窓口で配布される申立書に所定の事項を記入し、提出するだけです。
その中に「変更希望理由」を記す欄がありますが、事前にありのままを簡潔に、けれども洗練された文章で理由を記した上申書を作成されるといいでしょう。その場で考えるより、説得力のある文章を認められるはずです。変更しなければなぜ不都合か、をきっちり書きましょう。もともとそれで通用していた名前です。自信を持って下さい。私はあらかじめワープロで変更理由を記した上申書を作成しました。窓口では、それを再度手書きがコピーしなくても、添付書類として受け取ってくれました。

(3)その名前でどれだけ生活していたかが重視される

もし、卒業証書など、前の名前が記されている公的な書類があればぜひそれも持って行って下さい。裁判所はその名前でどれだけ生活していたかを重要視します。窓口で配られた申立書には、いついつからいついつまでその名前で生活していたか、を記す欄もあります。

(4)その他の雑情報

裁判所では上申書を提出にあたり、いくらかの収入印紙と切手が必要です。裁判所で購入できますので、2000円くらいの現金を持って行って下さい。裁判所からは2000円程お持ち下さい事前にかけた電話で言われましたが、実際は1300円で済みました。

私の住居の所轄家庭裁判所は午前は9時から12時まで、午後は1時から5時まで開いていますが、午前であれば11時まで、午後であれば4時までに窓口に来るよう指示されました。だいたい30分以内に手続きは終わりますが、少なくとも一時間は時間を見て、というのが家庭裁判所の立場なのでしょう。

(5)必要書類

重複しますが、裁判所に携える必要書類を記します。

1 戸籍謄本(できれば、親兄弟のものも)
2 変更理由を記したもの(私のお勧めです)
3 2000円くらいの現金
4 印鑑(認印でも可)
5 以前の名前が記されている公的書類(卒業証書等)
6 身分証明書

がんばって下さい。応援しています。
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No.1です。



申し訳ありません。肝心の「元に戻したい」ということに
直接お応えしておりませんでしたね…m(__)m

結論としては、戻すことはできません。

家庭裁判所の許可を得れば文字の変更できる
可能性はありますが、できたとしても、当時の誤字または
人名使用不可の漢字について戻すことはできません。
あくまで現在の人名用漢字しか現在は認めてもらえません。

現実的には、文字変更する可能性が残されている程度で、
裁判をする気持ちと時間、労力があるかというのが問題です。
失礼な言い方をすれば、ライフワーク的に興味の範囲で
申し立てを行うぐらいの心持ちで、あとは司法判断にゆだねる、
というのがよろしいかと思います。

管轄の家庭裁判所は住民登録地によって異なりますので、
最寄りの家裁か市役所へご確認下さいね。
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この回答へのお礼

少しでも望みがあるのであれば、頑張ってみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/06 01:36

質問者様は結婚前と結婚後の本籍地は別の市区町村なのでしょう。



婚姻前の戸籍については、紙戸籍を用いる役場(少数派)で、
婚姻後の戸籍については、コンピューター戸籍(多数派)を用いる役場ではなかったでしょうか?

婚姻時の戸籍謄本が配偶者さんとやたら様式が違ったという記憶はないでしょうか?
相手方の戸籍謄本はきれいな色付きのコンピューター文字で、
自分だけ白い紙に朱肉の役場の印鑑が押されている手書き風タイプであったのでは…

もっとも、本籍地で婚姻届を出した場合は戸籍謄本が不要なので
ご自分の戸籍を目にしておられないかもしれませんが。


長々と書きましたが、コンピューター戸籍=電算化戸籍を利用している
自治体には文字制限があり、その制限も法律で認められています。
コンピューターですので文字制限があってしかるべきです。
反対に手書き戸籍は手書きなので誤字がそのまま現在まで引き継がれていました。
(ただし、新しく文字を作ってしまうことは許されません。)

逆に言うと、旧来はすべて手書き戸籍だったのが電算化されるにあたり、
誤字は誤字であり、使えないと線引きをおこなったのです。
誤字は誤った文字であり、人名用の旧漢字とは全く異なります。

よって、当時の職員の案内については、間違いではないと思います。
ただ、質問者様がその時疑問に思い、質問されていたのであれば、
説明責任は果たせていないのでは、とは思います。

ちなみに、二世代、三世代など親子孫が同一世帯に住んでいるご家族の
住民票について、苗字の漢字が世代ごとに(=「戸籍ごとに」)異なる、
というケースはよく目にします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
回答頂いた内容の結論として、元には戻せないという事なのでしょうか?

お礼日時:2009/04/20 00:21

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