苗字の読みを変えること
私は、吃音症がありどうしても自分の名前が言えません。
健康診断、病院の予約、面接、自己紹介、電話対応の時など、名乗る機会全般です。
昔から吃音症で、程度の波は時期によって変動するのですが、他の言葉なら無意識に前に別の言葉をつけて勢いで話したり、別の言葉に言い換えたりしていて、それでもダメなら最悪話そうとしたのを引っ込めて仕舞えばいいので、毎日少しずつ困ってはいますが、生活ができないほど困ることはありません。
しかし名前だけは、名乗る場面というのは名乗らなければならない場面であり、前に言葉をつけることも、別の言葉に言い換えることもできず、誤魔化しが効かないので余計に緊張して、いつも名前を言う時に困ります。
喉は締まり舌は硬直して、全く声が出なくなります。
吃音と言っても全ての言葉に同じだけではなく、特定の言いにくい文字というのがあるのですが、私の苗字がまさにそれなので発音できません。
もう何年も困っていて、それが原因で落ちた仕事先もありますし、電話予約ができずにこちらからかけたのに電話を切ってしまい病院を変えたこともあります。
そこで解決策を調べたところ、戸籍にはふりがながないため、読みを変えることは自由だとありました。
そのため、この先アルバイトに応募するときや、パスポートを作る時など、今後半永久的に生活するうえでの苗字の読みを変えたいと思っているのですが、問題ないでしょうか。
例えば、林(ハヤシ)さんという苗字の方が、永劫林(リン)さんと名乗り生きていく、履歴書の読みもパスポートの申請もそれでする、というのは可能なのでしょうか。
逆に、何か手続きをしたくても、漢字であれば必要だが、読み仮名は戸籍にないから家裁での手続きもしようにも存在しないそうです。
ただし住民票の読みを私が変えると、世帯ごと変わってしまうらしく、私のみの変更としたいため、このために分籍も検討していますが、してもいいと思いますか。(2度と戻せないそうです)
この先自分が名乗る読みさえ変えて仕舞えば、他に手続きはないそうなのですが、この先変更後の苗字で生きていくなら、あともう少し先に取得予定のパスポートの苗字もそちらでいこうかと思います。
ただこれも、一度決めると戻せないそうなので、どうしたらいいかと思っています。
昔は、職場に伝えて電話対応の時の苗字を変えさせてもらったりしてましたが、生活全般で困っているので、正直ありきたりな苗字ですし、読み程度だったら私は変えることに抵抗もありません。
ご意見お聞かせ願えますか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
変えたいのであれば今のうちですね。
令和6年度の,具体的にいつからかはまだ決まっていないようですが,戸籍に氏名の読みが記載されるようになりますから。一度読みが記載されてしまうと,その読みの変更にも家裁の許可が必要になりますから,事実上不可能に近いことになってしまいます。
現在,戸籍には,氏名の読み仮名は記載されていません。氏名の読みは戸籍の記載事項にはなっていないからです(戸籍法13条)。
それに対して,住民票には,氏名の読み仮名が記載されていることがあったりします。住民票の記載事項を定めた住民基本台帳法7条には「氏名の読み」という記載はないのですが,7条14号に「政令で定める事項」というものが規定されており,その政令(住民基本台帳法施行令6条の2)の「市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるもの」という扱いで,住民票に氏名の読みを記載することにしている自治体があるからです。
そんな中,今年度の国会に戸籍法の改正法案が提出され,戸籍にも氏名の読み仮名を記載することが決定しました。
戸籍に読み仮名必須、改正法成立 キラキラネームに一定基準 @Yahoo!ニュース
https://news.yahoo.co.jp/articles/71f3d1a31faa44 …
これはキラキラネームを駆逐するためではなく,マイナカードの事故を減らすために行われるようなものなんですけど。
そして,戸籍に氏名の読みが記載されると,これを変える場合にも,現在の氏や名の変更と同様に,家裁の許可が必要になるようになります。名の変更には正当な事由が,氏の変更にはやむを得ない事由が必要ですが,読みに関しても同じ扱いになるそうです。
戸籍法等の改正に関する要綱案
https://www.moj.go.jp/content/001391603.pdf
ということで,氏名の読みを決める(変える)のは今のうちだということになります。
戸籍に関しては,同じ戸籍に入っている人は,筆頭者の氏の読みに従うことになります。だからたとえば「東海林」さんという人がいて,その戸籍の筆頭者がお父さんだった場合,お父さんが氏の読みを「しょうじ」だとしてしまうと,同じ戸籍にあるその妻や子の氏の読みも自動的に「しょうじ」となり,「とうかいりん」と読んでもらうことができなくなります。
住民票に関しては,同じ世帯にあっても戸籍は別だという場合がある(3世代が同一世帯に入っているような場合)のですが,戸籍照合によって住民票の記載が変わることがあるので,住民票だけ変えておくということに意味はなくなります。
親と子とで読みを変えたいような場合には,戸籍を分けておき,それぞれの筆頭者が氏の読み仮名を届け出ておくべきでしょう。
ということで,親御さんとは別の読み方をしてほしいのであれば,今のうちに分籍しておいたほうがいいでしょう。
No.2
- 回答日時:
№1です。
お礼ありがとうございます。>後から困るようなことを心配していたため
詳しいことについては、役所の戸籍担当や、法律相談などで聞いてみたらよいと思います。
個人的には、成人で社会人で自立して生活できる人は分籍して自分の戸籍を持つのがよいと考えています。
本籍地を何度も転々と変えるなどすると、自分が被相続人になった時(死んだ後)、あちこちに土地建物を持っていると相続財産の確定が大変とかはあるようです。
一般庶民にはあまり縁のない話と思っています。
たとえそうにしても、分籍時に本籍地を変えなければいいだけのことです。
No.1
- 回答日時:
分籍して自分だけの戸籍を作り、名乗りを変えるのが一番手っ取り早いと思います。
結婚していますか?
既婚者なら1人だけ分籍は無理でしょうが、未婚なら親の戸籍を出て分籍することに何の不都合もないと思います。
分籍した後、復籍が必要な事態など何もないでしょう。
分籍しても親子関係には何も影響はないです。
親子絶縁の法律はないので、親と子はどこまでいっても相互扶助義務があり、相続被相続関係があります。
今の日本では戸籍が一緒ということと親子であることは関係がないです。
今後、コンピュータも音声認識が進み、文字入力ではなく、自分の声で登録するような場面が増えるかもしれません。
そう考えると、自分が発音しやすい読みに変えた方が不都合がないと思います。
回答ありがとうございます。
独身です。分籍後の不都合について、知らずに後から困るようなことを心配していたため、参考になりました。やはり不都合がないのなら、今困っている生活を優先して変えて問題なさそうですね。
ありがとうございます。
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