アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

25歳の女です、色々な家庭状況・親子関係により親の戸籍を抜けて親がつけた名前・苗字も捨てたいのです。正直、家族から他人になりたいのです
もし可能だとしても、このような上記の理由では出来ないと思いますが、なにか方法があるなら是非教えていただきたいです。結婚するのが手っ取りはやい事はしってるんですが、なにぶんそんな予定もなく…。
よろしかったら教えて下さい。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 純粋に法(戸籍法や民法)的に書きますと、名前を変えることは出来ますが、それは気分的に「他人になったような気がする」だけで、法的には親子関係をなくす事は出来ません。
 勿論、戸籍を分けることも簡単ですが、それとて、書かれている戸籍が違うだけで、親子関係がなくなるわけではありません。
 (特別養子をすれば親子関係が解消されますが、小さなお子さんが対象ですから、これについては今回は考えないこととします。)

○法的に親子関係は解消できるのか?

・法的には親子関係は解消できません。

・例えば戸籍上の氏名を変えたとします。
 氏には「民法上の氏」と「呼称上の氏」があるのですが、戸籍の姓名を変えると言う事は、「呼称上の氏」を変えただけに過ぎず、「民法上の氏」は依然としてご両親と同じ氏です。

○戸籍を分けるとどうなるのか?

・成人でしたら「分籍届」を提出すれば、明日にでも戸籍を分けることは出来ますし、その場合は貴方だけの戸籍が作られます。

・しかし、戸籍には前の戸籍から必ず書き写さないといけない事項が定められており(こういう事項を「移記事項」と言います)、ご両親の氏名は「移記事項」です。つまり、いくら戸籍を変えても貴方の戸籍には、父母の氏名が書かれます。
 また、「出生事項」も「移記事項」ですから、お父さんが貴方の出生届を提出したと言うことが記載されます。
 この二つはどこまで行っても戸籍に書かれますから、戸籍上も「親子であると言う形跡を消すこと」はできないです。
    • good
    • 5

親子の縁を法的に切るのは難しいのですが、戸籍については分籍届を提出すればよいです。

氏については家庭裁判所に氏の変更許可を求めて審判の申立てが必要です。ただ、やむを得ない事情が必要ですし、かなりの期間の使用実績も求められるのでハードルは高いです。
    • good
    • 2

分籍はできますが・・・



参考URL:http://www.city.hachioji.tokyo.jp/shimin/02_shim …
    • good
    • 2

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!