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先日子供が生まれ出生届けを出す際に、漢字を誤って記載してしまいました。たまたまその字が旧字体として存在してしまったために、名前が旧字体で登録されてしまいました。教えてGOOの中で、旧字体から新字体への変更を行った人の記載を見たのですが、具体的にどのような手続きを取られたのか教えてください。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

 ANo.2です。

早速のお礼恐縮です。

 追加のご質問へのお答えですが…

・戸籍を転籍などで新しくした場合、新しい戸籍に書き写すこと(「移記事項」といいます)と、書き写さない事項があります。
・他の自治体に本籍を移さない限り、転籍しても新しい戸籍は作成されません。
・戸籍の届で一旦記載された事項は、戸籍が新しくならないと抹消されません。ただし、抹消されない事項もあります。

 以上が前提になります。以下、順番にお答えします。

>この場合戸籍への影響を問い合わせたところ、旧の名前から新の名前への変更があったことが明記されると言われました。やはりそれは避けられませんか?

 はい。戸籍法施行規則に定めがあり、避けられません。
 具体的には、今の文字を二重線で消して隣に新しい文字が書かれ、上の記載欄に、名前の訂正届けが提出されたことが記載されます。

○戸籍法施行規則
第三十五条  次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。
 (中略)
十四  名の変更に関する事項については、名を変更した者
 (以下略)

>転籍すればきれいになるものなのでしょうか?

 名の変更については、転籍などで戸籍を移動しても、記載はなくなりません。前述しました「移記事項」になっているからです。これも、戸籍法施行規則に定めがあります。

○戸籍法施行規則
第三十九条  新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。
一  出生に関する事項
二  嫡出でない子について、認知に関する事項
三  養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項
四  夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項
五  現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六  推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
七  日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項
八  名の変更に関する事項
九  性別の取扱いの変更に関する事項

>我が家の戸籍は同一場所でありながら、古い住所で登録してあり、今現在同一場所なのに住民票等の住所は新しい住所になっています。この場合新しい住所に戸籍を変更した場合、同じ場所なので転籍には当たりませんよね?

 転籍になりますが、本籍地の自治体を変えないと従前の戸籍がそのまま使われ、本籍地の地名が訂正されるだけですから、訂正部分が増えることになります。
 他の自治体に転籍すると、新しい戸籍がつくられ、内容によっては移記されない事項がありますので、きれいになります。移記されない事項で、代表的なものは離婚をしたことです。
 
>なにか戸籍をきれいなままで、名前を直せる方法はないものでしょうか?

 残念ですが、現行の戸籍法の体系では無利です。

 想像ですが、こういう法体系になっているのは、氏名と言うのは、本人を特定する最も基本的な事項ですから、訂正した場合、常に戸籍でわかる状態にしておかないと、本人である証明に支障が出てくるからだと思います。
 今回はお子さんですから訂正前のお名前を公的書類などで使われていることは少ないとは思いますが、成人の方ですと、それまでに色々使われていると思いますので、結局はご本人が困ることになると思います。

 良いお答えが書けないのですが、法令で決まっていますのでこのような回答になってしまいます…
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この回答へのお礼

大変詳しいご説明、本当に感謝致します。
新しい漢字の戸籍への影響ですが、o24hitさんが記載されている二重線での訂正は、電算戸籍の場合はないそうです。(2箇所の自治体に問い合わせてみました)
ただ、戸籍の下の方に従前の名前は載ってしまうそうです。
この事を踏まえ、主人とよく話し合いどうするか決めたいと思います。
それにしても、自分の子供の名前を間違った漢字で記載するなんて母親失格ですね。
一生子供に懺悔して生きないとなりません。

助けて頂き本当に有難うございました。

お礼日時:2006/06/09 13:39

 こんにちは。

以前、戸籍事務をしていました。

 旧字体を新字体に変更したい場合は、本籍地の役所で「文字更正の申し出」をすれば、新字体に変更することが可能です。

 手続はものすごく簡単です。「申し出」の用紙に必要事項を記入して本籍地の役所に提出するだけです。許可等一切必要はありません。

http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …

参考URL:http://www.city.okayama.okayama.jp/shimin/shimin …
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この回答へのお礼

回答有難うございます。
戸籍事務をされていたとの事、心強いです。
もうひとつ教えて下さい。
この場合戸籍への影響を問い合わせたところ、旧の名前から新の名前への変更があったことが明記されると言われました。やはりそれは避けられませんか?
転籍すればきれいになるものなのでしょうか?
ちなみに我が家の戸籍は同一場所でありながら、古い住所で登録してあり、今現在同一場所なのに住民票等の住所は新しい住所になっています。
この場合新しい住所に戸籍を変更した場合、同じ場所なので転籍には当たりませんよね?
なにか戸籍をきれいなままで、名前を直せる方法はないものでしょうか?
よろしくお願い致します。

お礼日時:2006/06/08 11:20

役場(区役所)の戸籍係に聞いてください。


具体的には、新字体への変更についての文書と同意について、本人の捺印を求められます。
ただし、今回はお子さんが小さいので、親権者が手続きをする、ということになりますが、本当に行なえるかがわかりません。裁判所の許可が必要かも知れません。
いずれにしましても、戸籍係にご相談下さい。
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この回答へのお礼

早速のお返事有難うございました。
すぐに問い合わせたところ、手続きが可能との回答をいただきました。
ただ、戸籍に影響が出てしまうとのことですので、手続きに関しては慎重に考えたいと思います。

お礼日時:2006/06/08 11:22

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