アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

7歳の子供をもつ母子家庭です。
去年の所得は控除後110万円でした。
ずっと実家住まいでしたが今年の6月から賃貸マンション借りて生活しています。
ただ住民票は移していないので手当などは一切もらえていません。

住民票を移していない理由は、実家の住所で子供が小学校に通っており
引っ越しした先のマンションの住所になると小学校の校区が変わって学校も変わってしまうのです。
しかし手取りが15万円もなく生活が本当にギリギリか赤字で
出来れば児童扶養手当の手続きなどをしたいのですが、
子供の住所は実家のまま私の住所だけ新しいマンションに変更して申請が通るものでしょうか。

よろしくご教授願います。

A 回答 (2件)

長いですがよろしければご覧ください。



---
まずは、「住民票(住民登録)」について

「住民票(住民登録)」は、戸籍と違い「実際に住んでいる住所」で登録することが義務付けられています。(理由は単純で、国や自治体が【その人が今どこに住んでいるか】を管理するデータベースが住民票だからです。)

なお、「一年に満たない滞在」「元の住所に生活の本拠がある場合」などは、「住民票の移動(滞在先での住民登録)」は必須ではありません。

『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497

以上のことから、「児童扶養手当」の前に、「aiaiai32000さんの住民登録地」「お子さんの住民登録地」のいずれも「生活の本拠はどこなのか?」で決める必要があります。

『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

---
次に「児童扶養手当」について

「児童扶養手当」は、一言で言えば、「児童を養育している人」の経済状況に合わせて「地方自治体が経済的な援助をする」という制度です。

ですから、「養育している人の経済状況はどうなのか?」「その人以外に扶養義務のある人はいないのか?(その人からの援助は受けられないのか?)」というような点に配慮しないと「不公平な制度」になってしまうのはご理解いただけると思います。

「実家の住所で子供が小学校に通っており」ということは、「aiaiai32000さんと実家にお住まいの家族」が【協力して養育している】状況ですから、「手当は支給されない」としてもおかしくはありません。

しかし、「やむを得ない理由」がある場合は、「個別に判断する」ことをしないとやはり「不公平な制度」になってしまいます。
ですから、「お子さんがお住まいの自治体」「aiaiai32000さんさんがお住まいの自治体」の双方の見解を確認すべきかと思います。

なお、「子と別居している母」が「子を養育している」とみなされるには、「相応の理由」が必要であるのは言うまでもありません。

(朝霞市の案内)『児童扶養手当制度 Q&A』
http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/22/jidoufuyo …
>>Q3:児童扶養手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して受給できますか?
(北九州市の案内)『子どもと別居していますが、児童手当はもらえますか。』
http://www.call-center.city.kitakyushu.jp/ttlfaq …

*****
(備考)

「(普段は処理していない)イレギュラーな手続き」については、「新人の職員さん、異動になったばかりの職員さん」などは、誤った判断をしてしまう可能性もあります。

ですから、「説明に納得できない」「手続きにおかしな点がある」と感じた場合は、「上席の職員さんに替わってもらう」「改めて別の職員さんにも聞いてみる」などしたほうが良いでしょう。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各自治体に確認の上お願い致します
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ご回答いただきまして、ありがとうございました。
今のままだとどうも受給できなさそうなのですね。正直しんどいですが。
これから色々考えていきます。
詳しい情報を掲載していただきましてありがとうございました。

お礼日時:2013/12/31 11:53

今のあなたの住民票は、実家にあって、お子さまと二人世帯になっているんですよね。


その状態が、一番手当を受給しやすい状態なんですが……
おそらく、お子さまの様子を見に、ちょくちょく実家に行ってらっしゃると思いますので、あなたの住民票を移す必要性も薄いのではと……

質問の趣旨と異なりますので、回答いたしますと、お子さまと別居の場合、別居監護届を提出することにより、受給が可能ですが、場合によっては、実家がお子さまの監護者と見なされる場合もあります。

もう一つの方法として、お子さまの住民票もあなたのところに動かして、小学校には越境通学を認めてもらう、といった方法もあります。
教育委員会によっては、仕事の都合などにより、登校前や放課後に実家などに預ける場合、自宅ではなく預け先の校区に当たる学校へ通うことを許可している場合もあります。


ということで、どう考えても、今の状態が、一番受給しやすい筈ですが。
    • good
    • 13
この回答へのお礼

ご回答いただきましてありがとうございました。

子供の住所を移そうかどうか迷っていますが。。。。
しばらくは今のままで行こうかなと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/12/31 11:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A