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現住所って、住民票の住所ですか?今いる家の住所ですか?

A 回答 (5件)

結論


現住所地は居住すている現在地のことです。
住民基本台帳法では、居住する地域に住民登録する義務があります。
しかし、諸事情等で転勤等で単身赴任で家族がいるため住民票を動かくすことが無理な場合には居所届けでることです。

<民法23条(居所)の条文>
(居所)
第二三条 
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。

2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。

居所の意味
『居所』の意味
『居所』は,住所と同様にその人の生活の中心となる場所である
多少の期間継続して居住する場所である
生活の本拠(住所)ほど確定的な関係を生じるに至らない場所である

現住所意味
現住所とは、生活の本拠地となる場所の住所のことをいい、言葉の通り「現在住んでいる住所」のことです。住所などの居住について公に証明する「住民票」に記載されている住所は、基本的に現住所となります。
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現住所は、現に今住民登録をしているところです。

勿論住んでいるところでもあります。したがいまして、住民票の住所とは住民登録している住所です
現住居は、住民登録はしていないが実際に住んでいるところです。
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いま住んでいる所に住民票を移しておかないと


違法です。
考える前提が違法なので、どう考えても言っても間違っています
現住所を、住民登録の場所と言おうが、いま住んでる住所を
言おうが間違ってます
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考え方次第です。


郵便物を受け取るためであれば、いま住んでいる場所です。
社会的に、であれば、住民票の住所になります。
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法的には同じでないといけないけど、違法者のために今いる家でしょうね。

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