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苗字が旧字体を含んでいるので新字体に変更したいです。
理由は私が利用しているインターネットサービス上で旧字体を受け付けない場合が多いためです。
そこで4点ほど質問があります。

【質問1】
現在、父・母・私が1つの戸籍になっている場合で、
私だけ字体を変更したい場合は分籍する必要がありますか?

【質問2】
分籍した場合にデメリットは何がありますか?

【質問3】
旧字体で作った実印を登録してあるのですが、
印鑑と届け両方の変更が必要になりますか?

【質問4】
その他何か注意すべき点はありますか?

A 回答 (6件)

戸籍に使用される漢字(法務省通達)とコンピュータで表示される漢字(日本工業規格)とでは基準が違います(前者の方が幅が広い)。

そのためにそのようなことが起こってしまうのでしょう。

あなたのいう旧字体と新字体が「誤字俗字・正字一覧表」(法務省通達)の「申し出による訂正を認める漢字」として認められているものである場合として回答します。

【質問1】について
分籍が必要になります。
同一戸籍に入っている人たちの氏(苗字)は,その戸籍の筆頭者の氏を呼称しているだけです。そのために,同一戸籍内で別の漢字の氏を称することはできませんので,あなたの氏の漢字を変えたいのであれば,筆頭者にお願いして筆頭者の氏を変えてもらう(変えるとそれに連動して全員の氏が変わる)か,あなたが分籍して筆頭者となったうえでその氏の漢字を変えるしかありません。

【質問2】について
氏の漢字が変わったからといって親子関係が否定されることもないので,実質上はありません。
ただ,登記・登録・免許等の変更が必要な場合も出てくることもあるかもしれません。提示された情報だけではそれはわかりませんので,ご自身でご確認ください。

【質問3】について
戸籍上の氏(の漢字)が変わると,それが(どのくらいの時間がかかるのかはわかりませんけど)住民登録にも反映され,そして自動的に印鑑登録(の氏名)にも反映されます。ただそれによって実印登録が失効するわけではありませんので,そのままでもいいですし,改印したいのであれば変更も可能です。

【質問4】について
一般に,「斉」と「斎」は同一字だと思われているふしがありますが,この2つの漢字は別の漢字(「斉」と「齊」は同じ,「斎」と「齋」も同じではあるけど,「二」の斉と「示」の斎は別字)です。手書きのクセにありそうですが,「己」と「已」と「巳」も別字です。
この別字相互間の変更だと,家庭裁判所の許可が必要になります。

それに対して牛丼の吉野家の「
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この回答へのお礼

解決しました

とても詳しい回答ありがとうございます。
「誤字俗字・正字一覧表」ってインターネット上に無くて、
簡単に検索できるようになっていないんですね・・・。

免許等の変更が大変ですが、漢字を変える方向で考えます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/07/03 17:25

いわゆる「津波」(迷惑投稿者の一人)あたりの影響なのか,環境依存文字を使った投稿はここでは表示されなかったりするんですね。

僕の前回答が途中で途切れていますけど,こういうことになるだなんて知りませんでした。

さて。
誤字俗字・正字一覧表は,ネットにはないと思います。
一部の俗字は環境依存文字としてフォントが作られていたりもしますが,その一覧表の大勢を占める誤字に至ってはそもそもが「誤った文字」なのでフォントがありません。無理してやろうと思うなら誤字を画像として処理すればできなくもないですが,あの膨大な量を一文字一文字画像化する(先例の原文は縦書きですので,そのまま転載ではネットにはそぐわないでしょう)苦労の結果が無料提供だなんてやっていられないと思いますから。

ということで,そういうものを業務上必要としている人は,書籍化されているものを使っています。
僕の場合は,

『わかりやすい一覧表 誤字俗字・正字一覧』
 戸籍実務研究会 編・日本加除出版 定価:2400円(税別)

を使っています。
これは行政先例(複数あります)を取りまとめつつJISコードの記載もあるので,その文字がパソコンで使える文字かどうかも分かるようになっています。

なお,戸籍に使用できる文字かどうかを判断するためのものであれば,法務省の戸籍統一文字情報がネットで使えるようにはなっています。

戸籍統一文字情報
 http://houmukyoku.moj.go.jp/KOSEKIMOJIDB/M01.html
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この回答へのお礼

助かりました

度々ありがとうございます。
詳しく教えていただき助かりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2021/07/04 01:16

インターネット上では旧字体の入力を受け付けないが、


公的証明書や戸籍と同じ字体を使う必要があるのです。
先方が新字体では申請を受け付けない規則になっています」←ホントだ(笑)
入らなかった(笑)

まっ 其処まで考えた事が無いので 説明出来ない
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この回答へのお礼

Thank you

回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/07/01 21:47

>苗字が旧字体を含んでいる…



康熙字典体にありますか。
それとも康熙字典体にはない俗字ですか。

>インターネットサービス上で旧字体を受け付けない…

って、何をネットで申請しようとしているのですか。
まさか、婚姻届とか死亡届などではないでしょうが、完全に戸籍どおりの字でないと受け付けないなんて、いったい何の手続きなんでしょうか。

何のネットサービスか詳しくお書きでありませんが、そのネットサーヒースとやらだけ、例えば「澤」を「沢」に置き替えたら何か不都合があるのですか。

国や国の外郭団体が行う資格・試験類なら、康熙字典体にある字ならほとんど通るはずです。
国の行政システムがそうなっています。

康熙字典体から少し外れた字なら、「代用文字」といって近い康熙字典体に置き替えて運用されます。
新字体ではありません。
素人目には区別付かない旧字体といって差し支えありません。

市役所の窓口でも、戸籍の字はそのまま普段の行政手続きは「代用文字」を使うと説明されています。

公的な資格・試験類は「代用文字」を使って良いのです。
それでも、康熙字典体から少し外れた本当の字にこだわりますか。

>私だけ字体を変更したい場合は分籍する必要…

それはそうなります。

>分籍した場合にデメリットは…

縁起でもないですが、親の死亡届を出しに行くとき、親の名前とご自分の名前を使い分けないといけないことぐらいです。

>旧字体で作った実印を登録して…

全く関係ありません。
印面が戸籍どおりの字でないといけないなんてルールはありません。
極端な話、山田さんが「田中」と彫った印鑑を、これが私の実印ですといってもそれで通るのです。
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この回答へのお礼

助かりました

回答ありがとうございます。
特にデメリットというデメリットは無いのですね。
実印の件も大丈夫という事で良かったです。

お礼日時:2021/07/01 21:46

支障は無い筈ですよ



俺も 戸籍上では「
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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
説明不足でした。
インターネット上では旧字体の入力を受け付けないが、
公的証明書や戸籍と同じ字体を使う必要があるのです。
先方が新字体では申請を受け付けない規則になっています。

これを踏まえて質問4点についてご存じでしたら、
ご回答いただけましたら幸いです。

お礼日時:2021/07/01 20:54

旧字体の人は、届けがなくても新字体使って大丈夫ですよ。

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この回答へのお礼

つらい・・・

回答ありがとうございます。
説明不足でした。
インターネット上では旧字体の入力を受け付けないが、
公的証明書や戸籍と同じ字体を使う必要があるのです。
先方が新字体では申請を受け付けない規則になっています。

これを踏まえて質問4点についてご存じでしたら、
ご回答いただけましたら幸いです。

お礼日時:2021/07/01 20:53

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