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本籍地を一回でも変えたら従前本籍地は戸籍に必ず載りますか?

A 回答 (8件)

何が不満なんです?、


別段嫌々回答はしてませんが、

質問者が出自に凄く拘ってるのは方々の文章読めば伝わって来ます、

だからと言って、一旦戸籍に記載された内容や文言が書き変わる事は無いんです、
間違ってれば、正しく修正されるだけ、以前の文字が消える事は有りません、

戸籍は個人の一生の記録なんで、順番に繋ぎ合わせれば辿った道筋が全て表にでます、
途中でどんな細工を施してもです、

残念ながら。
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この回答へのお礼

良く見かけますがってのがちょっと要らないですね

お礼日時:2018/06/03 22:18

質問者さんの色々な形を変えての質問、


良く見掛けますが、結局何をどうされたいんでしょうか?、
質問者さんが産まれた場所(出生地)の記載は永久不変です、
此ばかりはどうする事も出来ません、

質問者さんが産まれた時には親の戸籍に記載されます、
親が戸籍を何処かへ異動(転籍)すれば新しい戸籍の本籍地も変りますが、
必ず《従前戸籍》の記載は載ります、此を載せなくする事は出来ません、
更に、親がもう一度転籍すれば、《従前戸籍》は最初に転籍した本籍地に書き代わります、

本籍地の異動には制限は有りません、
何処へでも(陸地で地番が有れば)異動出来ます、

しかしながら、
本籍地と現住所は幾らでも異動出来る仕組で都度表記も変りますが、
質問者さんの親の名前と出生地に産まれた時点での本籍地はどんな事が有っても書き代わる事は有りません、

こんな回答で少しは納得出来ますか?。
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この回答へのお礼

嫌なら回答しなくても大丈夫ですよ、強制じゃないので

お礼日時:2018/06/03 14:19

戸籍記載事項証明書には 前回一回分のみ記載されます。


従前戸籍が書かれてないなら 変更されていないことを意味します。
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●ちょっと良く分からないんですが、他県に変えたら従前本籍地は必ず載りますか?



 ↑本籍地の場所は同じでも、ところ番地の呼び名が区画整理などで変わった場合には、実質従前本籍地は記載されないのです。その代わり、古いところ番地が記載されています。

これは、個人ではどうすることも出来ません。ただし、お尋ねの「本籍地を一回でも変えたら従前本籍地は戸籍に載りますか?」と、いうご質問に対する答えです。大変少ないのですが、必ず載りますか?と、いうご質問ですのでまれに載らない場合がある。と、言うのが答えです。
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●本籍地を一回でも変えたら従前本籍地は戸籍に必ず載りますか?



 ↑従前戸籍が現戸籍に記載されない場合があります。それは、従前本籍地の住所地が、区画整理されて、たとえば、「何々市本町1番地11」から「何々市中央何丁目何番地」、というように変わった場合は、本籍地の場所としては同じです。こういう場合の従前本籍地に当たるのが旧の「何々市本町1番地11」に該当しますので、本来の意味の従前戸籍の置き場所は記載ありません。

しかし、遡れば分かる様になっています。又、見る人が見れば従前戸籍がある事がすぐに分かる様にもなっています。又、3番の方に失礼ですが、除籍謄本の保存期間は今は150年になっています。
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この回答へのお礼

ちょっと良く分からないんですが、他県に変えたら従前本籍地は必ず載りますか?

お礼日時:2018/06/02 15:22

○市から□市へ異動(転籍)すると、○市の戸籍は除籍の記録のみが残り、□市の新戸籍には従前戸籍として○市が記載されます。

同じように□市から△市に転籍すると、□市の戸籍は除籍され△市の戸籍には従前戸籍として□市が記載されます。
△市の戸籍には○市の戸籍の状況を表示する意味がないため、表示されないのですが、当然戸籍は出生から死亡までつながる記録となるので、○市や□市には除籍となってから80年間は保存することになっています。
従前本籍地が記載されてない場合は本籍地が移動されていないからだと思います。
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消すことは出来ないですね。

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この回答へのお礼

もう1つ聞きたいんですけど、従前本籍地が載ってないのが、一回も本籍地異動してない証拠ですか?

お礼日時:2018/06/02 04:13

本籍は移せます。

これを「転籍」といいます。転籍届は、今までの本籍地の役所か、新しく本籍地にする役所のどちらでも届けられます。どちらでもかまいません。転入転出のように2回手続きをするのではなく、どちらか1回届け出ればいいのです。
 届出用紙は全国共通ですので、どの役所でもらったものでも大丈夫です。だれが書いてもかまいませんが、筆頭者と配偶者の署名の欄だけは、それぞれ自筆でお願いします。印鑑は認め印でよい(実印でもOK)のですが、2人別々の印鑑を押して下さい。住所地の役所にも届け出できます。同じ市区町村内での転籍以外のときは、戸籍謄本1通必要です。
新しい本籍地は、住所と同じ所でなければならないとか、先祖と同じところでなければならないとかの決まりはありません。日本全国好きなところへ移せます(その地番があればOK)。極端な話、「皇居」「国会議事堂」のように、普通の人はどう考えても住む可能性がない場所であっても、ごく普通に受理されます。いや、そこに建物が建ってなくても、他人の土地でも、まったく行ったことがない知らない所でもかまわないのです。他人の土地のところを本籍にすると、その土地の所有者に連絡されるということもまったくないですし、すでにそこを本籍としている人がいてもかまいません。アパートやマンションに住んでいる人が住所地と同じところを本籍にしている人は多いので、同じ本籍の人はたくさんいます。
住所が変わった場合は、その都度、住所変更の手続きをしなければなりませんが、住所が変わったからといっても転籍は必ずしなければいけないというものではなく、してもしなくてもどちらでもよいのです。ただし、住所変更の手続き(転入、転出、転居)だけでは、本籍は変わりませんので注意して下さい。住所と本籍は別なものですから、転籍届をしないと本籍は変わらないのです。
転籍をすると、新本籍地の役所で戸籍簿が作成され、戸籍謄本や戸籍抄本は、新本籍地の役所で取れるようになります。届け出た日にち付けで本籍が移っているのですが、実際に戸籍が出来上がって戸籍謄抄本を発行できるようになるのは、届け出た日から1週間前後かかります。郵送での通知が遅れたり、その時の届出件数によっては10日以上かかってしまう場合もあります。ですから、実際問題として、転籍届をすると1週間ぐらい戸籍謄抄本が取れなくなりなりますので、それらを急いで必要な時は、転籍届は避けたほうがよいでしょう。(市区町村によっては、1日、2日ぐらいで戸籍ができあがってしまうところもあります)
 旧本籍地に今まであった戸籍は、除籍という形で80年保存されます。その除籍にはいつどこへ本籍を移したかというのが記載されています。そして、新本籍地の戸籍には、いつどこから転籍してきたのかが記載されてい
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この回答へのお礼

他は全部知ってます。
じゃあ、絶対産まれたときの本籍地は書き換えは出来ないんですね

お礼日時:2018/06/02 04:03

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