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なぜ居住地を本籍としないのでしょうか?
本籍地のおかげで戸籍抄本がめんどくさいのですけど何でその必要あります?
転入届を出した住所に本籍が移るべきでは?!

A 回答 (9件)

一般には戸籍抄本なんてそんな頻繁に取得しないからねぇ・・


特殊な人は毎回変えれば良い。
確か、戸籍の一位が皇居、2位が大阪城、3位が甲子園だったはず。
生きてる間に都市開発とかで変わるような住所じゃないからね。
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そうしたければ自分で届け出を出してそうすればいいってだけの話です。

戸籍法も,住民基本台帳法も,制限なんてしていないんですから。

実際世の中には,そういうことをする人もいます。ある信託銀行から相続登記の依頼を受けた時,その一環として被相続人の戸籍謄本の収集もやったんですが,その人が転居と同時に本籍も移転させていた人で,手続きに必要な戸籍謄本の収集に3か月もかかりました。

その案件が,相続放棄を検討している案件だったら大変でした。相続放棄ができる期間は,相続権のある人が相続があったことを知った時から3か月以内に,被相続人の最後の住所を管轄する家庭裁判所に,所定の書類(戸籍謄本等)を添えて申述しなければなりません。この期間を過ぎてしまえば,相続放棄は認められなくなります。この3か月という期間(熟慮期間)の伸長ができることもある(民法915条1項ただし書き)んですが,戸籍謄本の収集が間に合わないから期間を伸長してほしいという申し立ては認められないそうです。その案件は,信託銀行が絡むくらいの資産がある案件だったので放棄することはなかったのですが,放棄を検討するような事案では,相続人は,十分な確認もできない状態で,重大な決断を迫られることになります。

そういうことをしている人は,自分の死後に残された人達がかわいそうな目に遭わないようにするために,公正証書遺言を残しておいた方がいいということになります(遺言であればなんでもいいわけじゃありません。自筆証書遺言は,法務局保管のものを除いて家庭裁判所の検認手続きをしなければならないとされており,この検認の申し立ての際にも同様の戸籍謄本の提出が必要になるからです)。
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本籍地は本来、利便性を重視して戸籍の住所を定めるものではありません。

つまり、現住所と本籍地を利便性を考えて一緒にするものではありません。(そういう人もいますが・・・)

本籍地は、戸籍という身分関係を綴った謄本を定める住所地のことをいいます。この身分関係を綴った戸籍の住所地が現住所と同じように転々としていると、信用度が疑われます。

戸籍は見る人が見ると、安定した家系かそうでないかが分かります。戸籍の転籍が多いと何か悪いことをして身分を隠すために転籍を繰り返しているでは、とまず疑われます。

転籍しても犯罪などをした過去がある場合は消えるわけでもありません。転籍先の役所に「犯歴」も戸籍の転籍と一緒に付いて行きます。(戸籍に犯歴は記載されませんが、別の犯歴帳に転籍先の役所に記載されます。)

したがいまして、悪事を隠すための転籍は無駄なのですが、転籍したい気持ちは分かります。本籍地は利便性を考えただけの転籍はしない方が良いです。信用問題と直結しています。
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>転入届を出した住所に本籍が移るべきでは?


こっちの方が、相続時い生まれてから死ぬまでの戸籍が必要となる場合に面倒です。
動かさなければ、生まれた時の本籍地で取得するだけですが、転居ごとに移すと、その転居先の役所全てで取得することになり、証明料金も多額になります。

まあ、マイアンバーが全ての戸籍の紐づけられたら1箇所で取れるようになるんでしょけどね。

まあ、マイナンバーで住民票や所得証明の添付が必要ない手続きも増えたんで、マイナンバー利用が拡大するといいですね。、
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この回答へのお礼

ありがとう

相続、、、確かにいつか親がいるなら相続の話になりますよね。
ほんとマイナンバー早く定着してほしいです。
ちなみにマイナンバーなどで個人と所得を紐づけられたら相続税は所得税でOKらしいので(所得税ではわからないので死んだ時に相続税として計算するらしいです)面倒なことも減るんだと思います。

お礼日時:2023/01/15 20:44

引っ越しで本籍地が変わってしまうなら、親が


引っ越しすれば、別居している独身の子供の
本籍地も、自分の意志を無視して変わってしまうんですよ
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No.3の天竜川の竜です。



追加です。

本籍地と住民票とは同じがいいと思う人ですが、現在の住所が「終の棲家(ついのすみか)と決めた人」は、たいてい、本籍地と住民票とは同じにすると思います。

また、現在の住所が「終の棲家」と決めたが、本籍地と住民票とが別々の人は、ぜひ、同じにすることをお勧めします。

終の棲家 とは
https://www.google.com/search?q=%E7%B5%82%E3%81% …
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本籍地と住民票とは同じがいいと、そのように思う人は、やっていますよ。


ねこキャットさんも、そのように思う人ならばやりましょう。

本籍地の移転手続きは、簡単ですよ。

ただ、死亡時の財産の相続の時は、相続人の人数などを確定のために、死亡者の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本を取得しますが、本籍地の移転手続きをたくさんした人は戸籍謄本がいっぱいにになりますね。
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そう思うならば、そうすればよいです。

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移せばいいのでは。

戻るつもりがないのなら。私は結婚して、今の地に定住するだろうなと思ったときにそうしましたけど。
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