アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

婚姻届の新本籍の欄に
妻の本籍地を記入した場合でも
妻の家族の戸籍に入るわけでは
ないですか??
妻の本籍を記入した場合でも親の戸籍からは抜けて
夫婦二人の戸籍ができるのですか?

A 回答 (7件)

戸籍は、夫婦単位作られます。



夫婦単位の戸籍の「戸籍筆頭者」とは、旧姓(たいていは、親の姓)を引き継いだ人です。

未婚の子供は、親夫婦の戸籍に記入されます。

婚姻届けを出すと、婚姻届けに記入の名前の人は、親戸籍から除籍(抜かれる)となります。
戸籍届に記入する二人の戸籍は、親の戸籍から除籍(抜かれる)するためです。
親戸籍には除籍者の名前や履歴(年月日や、誰と婚姻届けとか、新本籍地の場所など)が記録されます。
また、婚姻届けの夫婦の戸籍にも戸籍が出来た理由(婚姻届け)や、履歴(婚姻年月日や、誰と婚姻届けとか、二人ともモトの親本籍地の場所など)が記録されます。

婚姻届けは、何処の市区町村役場へも出せます。
何処の市区町村役場へも出せるという意味は、夫婦どちらかの本籍地の市区町村役場とか、本籍地の無い市区町村役場とか、現住所地・結婚後の住所地・旅行先とか・・・・・
婚姻届けを出す市区町村役場によって、戸籍簿・婚姻届け等々の必要枚数が違います。
もし、婚姻届けの日にこだわり有るならば、婚姻届けを出したい市区町村役場で「事前点検」を受けましょう。

「事前点検」をした婚姻届けなら、市区町村役場が土日祝・夜間などの時間外窓口でも、すんなりと簡単に受付をしてもらえます。
    • good
    • 0

戸籍は、夫婦単位作られます。


未婚の子供は、親夫婦の戸籍に記入されます。

婚姻届けを出すと、婚姻届けに記入の名前の人は、親戸籍から除籍(抜かれる)となります。
戸籍届に記入する二人の戸籍は、親の戸籍から除籍(抜かれる)するためです。
親戸籍には除籍者の名前や履歴(年月日や、誰と婚姻届けとか、新本籍地の場所など)が記録されます。
また、婚姻届けの夫婦の戸籍にも戸籍が出来た理由(婚姻届け)や、履歴(婚姻年月日や、誰と婚姻届けとか、二人ともモトの親本籍地の場所など)が記録されます。

婚姻届けは、何処の市区町村役場へも出せます。
何処の市区町村役場へも出せるという意味は、夫婦どちらかの本籍地の市区町村役場とか、本籍地の無い市区町村役場とか、現住所地・結婚後の住所地・旅行先とか・・・・・
婚姻届けを出す市区町村役場によって、戸籍簿・婚姻届け等々の必要枚数が違います。
もし、婚姻届けの日にこだわり有るならば、婚姻届けを出したい市区町村役場で「事前点検」を受けましょう。

「事前点検」をした婚姻届けなら、市区町村役場が土日祝・夜間などの時間外窓口でも、すんなりと簡単に受付をしてもらえます。
    • good
    • 0

>妻の家族の戸籍に入るわけでは…



ではありません。

>夫婦二人の戸籍ができるの…

はい。

ただ、一般にはもともと夫の本籍地であったところを新夫婦の本籍地とすることが多いです。
もちろん、結婚を機に親とは別居することになれば、その別居先を新本籍地とすることもあります。

もともと妻の本籍地であったところを新夫婦の本籍地とするのは、妻側の姓を選択した場合に限るのが普通です。
夫と妻の親とが戸籍上の養子縁組をするかしないかに関わらず、世間ではこれを「婿取り婚」、「婿をもらった」と言います。
    • good
    • 0

婚姻と同時に二人だけの新しい戸籍になります。


親の戸籍からは「婚姻により抹消」という形で記載されます。

戸籍がどこであろうと関係ありません。
    • good
    • 0

新本籍を作る2人は、前の本籍地は何処かを記入するのです


ソレが2人の履歴を現す形です
    • good
    • 0

同じ場所に新戸籍を作ったという事です


親の戸籍には入りません
養子縁組をされたのなら 養子になった人の名前が入ります
    • good
    • 0

新たに戸籍を作りゃ良い


本籍地、とは地番(場所)の事で戸籍とは無関係ですよ
もう少ししっかりした方が良い
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!