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戸籍の見方について教えて下さい。よろしくお願い致します。

質問①戸籍AとBの【送付を受けた日】が違うのはなぜですか。
   (記載ミスでしょうか)
質問②戸籍Aの消除日(H25.6.27)と戸籍Bの編製日(H25.7.1)の間の
   4日間の戸籍は存在するのでしょうか。
戸籍A
  戸籍事項 
   戸籍消除    【消除日】H25.6.27
  記録されている者  太郎
  身分事項 
   養子縁組    【縁組日】H25.6.25
           【送付を受けた日】H25.6.27

  記録されている者  花子
  身分事項   
   配偶者の縁組  【除籍日】H25.6.27 
           【除籍事由】夫の縁組      
戸籍B
  戸籍事由
   戸籍編製    【編製日】H25.7.1  
  記録されている者  太郎
  身分事項
   養子縁組    【縁組日】H25.6.25      
           【送付を受けた日】H25.7.1
 
  記録されている者  花子
  身分事項
   配偶者の縁組  【入籍日】H25.7.1
           【入籍事由】夫の縁組

A 回答 (6件)

質問①について


養子縁組届を出した役所(例えばC市)と,養子になった人の従前の本籍を管轄する役所(たとえばA市),それと養子になった後の本籍地を管轄する役所(例えばB市)が違うのでこのようになってしまったのではないでしょうか。

まず大前提。戸籍の届出は,届出人の本籍地または所在地を管轄する役所に提出することができます(戸籍法25条)。日付のずれはこれが原因になっているものと思います。

養子縁組は創設的届出(届出が受理されることによって効果が生じる戸籍の手続)になります。太郎さんと花子さんが住んでいたのがC市であるならば,C市役所に届出をすることができます。この届出がH25.6.25になされたので,「【縁組日】H25.6.25」になったのでしょう。

戸籍の届出があったので,戸籍にその記載をしなければなりません。ところが太郎さんと花子さんの本籍はA市にあります。そこでC市役所は本籍を管轄するA市役所に,養子縁組届があったことを通知します。その通知を受けてA市役所は戸籍にその記録をしますが,その通知がA市に届いたのがH28.6.27だったので,「【送付を受けた日】H28.6.27」になったのでしょう。

ところで養子縁組に際して筆頭者が養子になる場合には,本籍を新たな場所にすることができます。太郎さんと花子さんは,新本籍をB市にすることにして,その旨を養子縁組届に書いておきました。そこでA市役所はB市役所に,その旨の通知を行います。B市役所はその通知を受けて,太郎さんと花子さんの戸籍を新たに編成します。その編成がされたのが,「【編製日】H25.7.1」だということです。

ちなみに届出地=新旧本籍地であれば通知は行われずに一気に全部の戸籍処理ができるので,日付は全部H25.6.25になったはずです。

質問②について
旧戸籍消除日と新戸籍編成日の間の4日間の戸籍は存在しません。従来本籍での養子縁組後に転籍をしたのであればその期間の戸籍もできたはずですが,本件は養子縁組後の戸籍編成を新本籍でという届出をしているので,その期間中の戸籍を作る根拠がありません。
日数差が生じてしまうのは事務作業の関係でそうせざるをえないだけで,将来,役所間の通知をオンラインでできるようになれば,そのようなタイムラグもなくなっていくのでしょう。
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この回答へのお礼

とても分かりやすい回答ありがとうございます。
すっきり理解する事が出来ました。

「創設的届出」の説明、質問②の的確な回答で、私が今まで知らずに勘違いしていた事が
やっとわかり解決できました。
 

他の回答してくださった方々も、ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/23 08:26

先ほどのアドバイスに書き忘れましたので再度失礼いたします。


戸籍の編製までに時間が掛かるのは、戸籍を直接取扱うのは市役所などの役所ですが、その役所は、法務局の出先のような仕事をしているに過ぎません。

戸籍事務の管轄は法務局です。しかし、法務局は直接市民と接しませんので役所が代わりに市民と接しています。そういう関係で戸籍の変更事項があった場合の編製に時間を要します。戸籍に不審なことがあれば、市役所などの窓口では説明しきれない人が結構多いです。そんな場合、法務局に聞いてみると親切に教えてくれます。
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質問①戸籍AとBの【送付を受けた日】が違うのはなぜですか。


   (記載ミスでしょうか)

↑ 送付を受けた人は、本籍地を管轄する役所が「戸籍事項」等の変更を受け付けた日です。「送付」は読んで字のごとく、変更事項が送られてきたことを意味します。変更事項を受け付けた役所からです。

戸籍の身分事項には「送付入籍」と「受付入籍」等の入籍方法が記載されています。「受付入籍」は、現住所と本籍地が同じ役所の管轄だということを意味します。「送付入籍」は、現住所と本籍地を管轄する役所が違うことを意味します。

質問②戸籍Aの消除日(H25.6.27)と戸籍Bの編製日(H25.7.1)の間の4日間の戸籍は存在するのでしょうか。

 ↑ 養子縁組日が6月27日ですから、何も問題ありません。戸籍の編製は、戸籍の変更事項が戸籍に記載されて編製された日ですので問題ありません。

養子縁組日が6月27日ですので、翌日の28日に新しい戸籍謄本を請求しても、戸籍謄本には養子縁組の情報は記載されていません。(受付はされているので問題ない)戸籍編製日の翌日なら、新しく編製された戸籍を手にすることが可能です。6月27日から7月1日の間は、戸籍編製の作業中の期間、ということです。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。
あわせて質問させて頂きます。

「戸籍の編製は、戸籍の変更事項が戸籍に記載されて編製された日」と教えて頂きましたが、
例えば、婚姻届によって編製された戸籍の編製日は、(送付日ではなく)婚姻届出の日。
ですので、今回も同じように、戸籍Aの縁組日(H25.6.27)と戸籍Bの編製日(H25.7.1)が同日になると思っていました。

戸籍とは「前戸籍の消除日と、次戸籍の編製日が同日で切れ目がないもの」という認識が、そもそも違っていたのでしょうか?

お礼日時:2016/10/15 23:12

本件養子縁組は、原則夫婦でする縁組を、片方のみの縁組で生じたケースと推定します。



太郎には空白期間はなく、花子に見かけ上あるということで理解していいと思います。ただ花子入籍日7/1は単にB市役所で戸籍新調する事務処理した日という程度の意味しかありません。

実質意味を問われるような事情、その期間中、たとえば6/30花子死亡なら、どういう処理になるのか、興味はありますがどんなものでしょう。
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受付市役所名といった情報も加えてほしいのですが、想像で書くと



6/25住所地C市役所 縁組届出受理
  ↓
C市役所からA市役所に送付
  ↓
6/27A市役所到着・そこで消除の手続きが手間取り
  ↓
A市役所からB市役所に送付
  ↓
7/1B市役所に到着・新戸籍編成

といった流れなのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
A市役所からB市役所に送付→B市役所到着後、新戸籍編製を同日にするのは無理ですよね。
このような場合、何日間か(今回は4日間)戸籍に空白期間があるという事でしょうか。

お礼日時:2016/10/14 21:33

戸籍とは、役所の都合による住所のようなものです。

Aの戸籍が消除され、新しく、Bの戸籍が編製されるまでの間は、手続き期間中だったので、その間の戸籍は存在しないということです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
どの戸籍も、消除日と次の戸籍の編製日がつながっていると思っていました。
手続きの関係で、連続していない場合もあるのですか。

お礼日時:2016/10/14 21:14

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