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銀行預金等の相続手続きでの戸籍について教えてください。
一般的な話で結構ですが、
戸籍には使用期限がないので10年前に取得した戸籍も相続手続きに使用可能なんでしょうか?

でもその場合、気になるのが、戸籍取得以降に戸籍に載っている相続人が亡くなっている場合もありますよね?
(結婚して新しい戸籍を立てるもすぐ離婚、弟が相続人となるも先に死亡、甥が代襲相続人となるケース等)

質問者からの補足コメント

  • 戸籍謄本、除籍謄本ですね。

      補足日時:2023/02/28 07:17

A 回答 (4件)

除籍謄本、原戸籍謄本については、除籍された以降は内容に変更がないので、理論的には何年経とうが大丈夫です。


除籍になっていないものについては変更がある可能性があるものの、相続手続きにおいては「相続開始時点」での権利関係が判別できればいいので、ほかの書類(遺産分割協議書等)の記載との関係でおかしなことにならないのであれば、これも理論的には大丈夫です。

例えば登記手続きにおいては、法務局は理論的に書類を審査しますので、10年前の戸籍謄本類と10年前の遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)のセットがあれば、その後相続人の一部が死亡していたとしても、とりあえずその遺産分割協議の内容での手続きは可能です。
不動産を相続するとされていた人が亡くなった場合には、その新たな相続に関する書類を追加することで、古いものは古いもので活かすことができます。

ただそれは行政庁での話です。
たとえば民間の金融機関では、その金融機関のルールに縛られる部分があるために、3か月以内のものでないとダメだなんて言われることもあり得ます。特に末端では、「マニュアルに書かれていること(上の言うこと)が絶対のルール」ですから、「自行のルールに従わないのであれば応じられない」なんてことを言われることもあります。
頭悪いなぁなんて思うこともありますが、市中取引においては契約自由の原則が働く部分もありますので、ある意味仕方がないかなと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/03/04 07:42

その銀行で決まりがあるはずです、私が行った時はできるだけ新しいものと言われました

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この回答へのお礼

そうですね

お礼日時:2023/03/04 07:42

戸籍は使用期限がないため、10年前に取得した戸籍でも相続手続きに使用可能です。

ただし、戸籍に載っている相続人がすでに亡くなっている場合、相続人の変更手続きが必要になります。

たとえば、結婚して新しい戸籍を立てた後に離婚し、再度元の戸籍に戻った場合、相続人が変更される可能性があります。また、相続人となる弟が先に亡くなってしまった場合、代襲相続人となる甥が相続人となることになります。

相続手続きでは、戸籍謄本や戸籍抄本が必要になりますが、戸籍謄本や戸籍抄本には相続人の変更履歴が記載されている場合があります。そのため、相続人が変更された場合には、最新の戸籍謄本や戸籍抄本が必要になることがあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/03/04 07:42

取得してからの期限は銀行によっても異なりますが、概ね6ヶ月以内です。


使用先で期限を決めています。

それに相続で使える戸籍等全部事項証明は被相続人が亡くなった日付以降の物に限ります。
被相続人に関しては、生まれてから亡くなるまでの戸籍を取るのですし、10年前に亡くなっていない限り、10年前の戸籍は使えないのです。
また相続人と被相続人の関係が分かる戸籍である必要があります。
弟さんが亡くなっていない戸籍では、そのお子さんの代襲相続は認められません。
現状に則した戸籍の全部事項証明でなければ、遺産分割協議書と法定相続人が一致しなくなります。

ちなみに法務局で無料で発行してもらえる法定相続人情報には、有効期限はありません。
住所記載の物を作れば、様々な手続きに便利です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

お礼日時:2023/03/04 07:42

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