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相続調停をします。
下記の場合共有分割しかないのでしょうか?
Bには何か対抗策はありますか?

相続人A(被相続人の土地に住んでいる)はお金がないので「この土地を共有分割しようぜ」と言っています。
相続人B「そんな田舎の土地いらないよ。遠いしそんな提案をするAのことも嫌いだし。代償分割が良い。お金で支払え」

A 回答 (1件)

Aはそこに住み続ける前提であると思います。



1、Aが主張するよう共有名義とする。但し、半分はBの名義ですから家賃相当の半分を毎月AがBに支払う条件を付加することは妥当な案だと思います。当然ながら固定資産税等は折半。

2、Bが主張する方法も妥当だが、双方の合意が無ければどう争っても妥協しない限り解決はしません。例えば、不動産の価値が1000万相当だとするなら、本来は500万の支払いが妥当ですが、それを200万とか300万に下げる妥協が必要かもしれません。それでもAが納得しなければ解決はしません。

3、先の例えにならいBが500万で買取る方法もある。そして賃貸として収入を得るのも方法です。

4、第三者に売却する。交渉の第一歩としてこれを提案するのが良いかと思います。済み続けたいAにとっては一番避けたい提案ですから、妥協させるにはいい方法かな?と思います。

あくまでも素人提案です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
Bはもちろん価格も安くても問題ない第三者への売却でも良い状態です。
そのまま競売にかけて欲しいです。

お礼日時:2024/01/24 14:12

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